○上小阿仁村野外生産試作センター管理運営規則
(昭和59年12月22日規則第12号)
改正
平成3年6月29日規則第4号
平成16年3月2日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、上小阿仁村野外生産試作センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条
センターに次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
管理主任
(3)
その他の従業員
(職員の職務)
第3条
職員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
所長は、村長の命をうけて、センターの管理運営の事務を掌理する。
(2)
管理主任は、所長の命をうけて、センターの庶務及び作業の監督に当たる。
(職員の服務心得)
第4条
職員の勤務時間等の服務心得については、上小阿仁村庶務規則(昭和47年6月30日上小阿仁村規則第2号)第5章(同規則第41条~第52条)によるものとする。
[
上小阿仁村庶務規則(昭和47年6月30日上小阿仁村規則第2号)第5章
]
(運営費)
第5条
センターの運営に関する経費は、毎年度上小阿仁村一般会計に計上し、これを経理する。
(施設の利用)
第6条
センターの施設は、原則として一般の使用を禁ずるものとする。
ただし、村が栽培農家育成などの目的のため主催する研修及び施設設置目的にかない、かつ、センターの運営に支障がないと認めたときは、所長は一般の利用を許可することができる。
(施設の使用の許可申請)
第7条
前条により施設を使用しようとする場合、グループの代表者(以下「代表者」という。)は、3日前までに所長に使用願(様式第1号)を提出し、所長の許可をうけなければならない。
[
様式第1号
]
(使用の許可)
第8条
所長は前条に基づく申請を適当と認めた場合は、使用許可証(様式第2号)により許可するものとする。
[
様式第2号
]
(使用許可の取消し等)
第9条
所長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1)
代表者より申請された使用許可願いに偽りの記載があったとき。
(2)
センターの管理上支障があると認められるとき。
(3)
所長の指示に従わないとき。
(4)
災害、その他の理由により、センターを使用させることができなくなったとき。
(使用料の減免)
第10条
所長は、センターの事業計画上必要と認めた場合は、村長の決裁を得て使用料を減免することができる。
(弁償)
第11条
代表者は第6条によりセンターを使用し、センターの施設若しくはその設備を毀損し、又は滅失させたときは、村長の指示する方法で弁償しなければならない。
ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
[
第6条
]
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月2日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(様式第1号)
上小阿仁村野外生産試作センター使用許可申請書
(様式第2号)
上小阿仁村野外生産試作センター使用許可書