○上小阿仁村野外生産試作センター設置条例
(昭和59年12月13日条例第17号)
改正
平成3年3月13日条例第3号
平成3年9月28日条例第28号
平成9年4月1日条例第2号
平成26年3月14日条例第7号
(設置)
第1条
若者の魅力ある地域づくりをめざし、地場産業の開発振興を図るため、生産活動施設として、野外生産試作センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
上小阿仁村野外生産試作センター
位置
上小阿仁村大林字菊桜岱地内
(事業)
第3条
センターは第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
[
第1条
]
(1)
地域特産物開発のための試作、研究
(2)
若者の生産活動に関すること。
(3)
生産物の販売
(4)
その他必要と認められること。
(使用料)
第4条
野外生産試作センターの使用許可を受けようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
ただし、所長は特別な理由があると認めたときは、村長の承認を得て使用料を減免することができる。
[
別表
]
2
前項の規定による額に、消費税に相当する額を加算する。
ただし、算定された金額の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(委任)
第5条
この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日条例第28号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月14日条例第7号)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2
改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
(別表)
上小阿仁村野外生産試作センター使用料
区分
単位
単価
備考
ガラスハウス
平方米
1,000円
パイプハウス
平方米
15円
畑地
平方米
10円
農機具(トラクター附属部品一式)
60分
500円
燃料及びオペレータについては使用者が負担する。