○上小阿仁村農産加工施設設置及び管理に関する条例
(平成9年9月25日条例第11号)
改正
平成11年7月2日条例第16号
平成22年3月12日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、地域農産物の加工販売促進により所得の向上を図るため上小阿仁村農産加工施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
上小阿仁村農産加工施設
位置
上小阿仁村福館字明百合55番地1
(指定管理者による管理)
第3条
施設の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2)
施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し村長が必要と認める業務
2
前条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(管理の基準)
第5条
指定管理者は、別に定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(利用の範囲)
第6条
この施設の利用者は、上小阿仁村に住所を有するものとする。
ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用料等)
第7条
この施設の利用者は、別表に定める利用料等を村長に納付しなければならない。
[
別表
]
(減免)
第8条
村長が特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第9条
利用者は、この施設の利用によって生じた建物及び設備、備品を破損又は紛失したときは、村長の指定する方法により弁償しなければならない。
ただし、村長がやむを得ない事情と認めたときは、全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分
単位
金額
1
ビン、缶詰加工室
1時間当たり
500円
2
漬物加工室
〃
500円
3
菓子製造室
〃
300円
4
きりたんぽ製造室
〃
300円
5
製品保管庫
コンテナ1個1日当たり
50円
6
保冷室
〃
100円
7
乾燥室
1回当たり
1,000円
8
管理業務を委託し、受託者が運営及び事業を遂行する場合には、協議のうえ、年間利用料を設定することができる。