○上小阿仁村野菜集出荷施設管理運営規則
(平成5年12月9日規則第17号)
改正
平成6年7月1日規則第9号
平成11年3月31日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、上小阿仁村野菜集出荷施設(以下「施設」という。)の管理運営その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理)
第2条
上小阿仁村は、この施設の管理運営をあきた北央農業協同組合に委託するものとする。
2
あきた北央農業協同組合代表理事組合長は、この施設の管理運営規定を定め、施設の管理運営に当たるものとする。
(指導及び助言)
第3条
この施設が効果的に運営されるために、上小阿仁村は適切な助言をすることができる。
(利用状況の報告)
第4条
あきた北央農業協同組合代表理事組合長は、毎年度、この施設の利用計画及び実績等を上小阿仁村長に報告しなければならない。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。