○上小阿仁村農業後継者育成技術習得研修実施要綱
(平成11年7月2日要綱第5号)
改正
平成18年4月1日要綱第9号
平成21年3月31日要綱第6号
平成26年1月21日要綱第4号
平成27年3月20日要綱第2号
(目的)
第1条
新規就農者及び既就農者が、畑作営農に必要な基礎知識や生産技術を習得するため、上小阿仁村野外生産試作センターにおいて研修を行い、意欲と自信をもって就農することを目的とする。
(研修期間)
第2条
研修期間は、3年以内とする。
(研修場所)
第3条
研修場所は、上小阿仁村野外生産試作センター(以下「試作センター」という。)とする。
(研修生資格)
第4条
研修生資格は、上小阿仁村に住所を有する者、及び村に定住しようとする者で次に掲げる要件を満たす者であること。
(1)
新規に就農しようとする者又は現に農業に従事する者で、研修終了後、就農が確実と見込まれる者
(2)
農業で自立しようとする意欲が高く、地域農業の担い手として期待される者
(3)
明確な研修目的を持つこと。
(4)
心身ともに健全であること。
(5)
年齢は原則として50歳未満とする。
(研修生募集人員)
第5条
研修生の募集人員は、毎年度定めるものとする。
(申請手続)
第6条
研修希望者は、次の書類を上小阿仁村長に提出するものとする。
(1)
農業後継者育成技術習得研修申請書(様式―1)
[
様式―1
]
(2)
農業後継者育成技術習得研修生カード(様式―2)
[
様式―2
]
(研修生の決定)
第7条
上小阿仁村長は研修希望者について書類審査及び面接審査を行い、決定するものとする。
(研修の内容等)
第8条
研修の内容等は、次のとおりとする。
(1)
研修内容
試作センターの試作研究計画にそって、試作センター所長等の指導のもと実習を主体とした研修を行うものとする。
(2)
研修種目
野菜及び花卉
(3)
研修概要
育苗管理、栽培管理、土壌肥料、病害虫、収穫調整、視察研修
(4)
休日及び研修時間等
休日及び研修時間は上小阿仁村の執務時間を定める規則(平成7年上小阿仁村規則第7号)とする。
ただし、試作センター所長等の指導のもとに必要に応じ早朝研修、休日研修等を行う場合がある。早朝研修、休日研修に要した時間は研修時間で調整できるものとする。
(5)
休暇等
研修生が自己の事情により休日以外に休暇を必要とするときは、休暇を必要とする3日前までに試作センター所長の許可を得るものとする。ただし、特殊な事情による場合は、この限りではない。
(6)
その他
研修効果をより高めるため、村で計画した研修会及び視察等に参加することができるものとする。
(研修報告書の提出)
第9条
研修生は、研修を終了するにあたり、「農業後継者育成技術習得研修報告書」(様式―3)を提出するものとする。
[
様式―3
]
(研修修了証書の授与)
第10条
上小阿仁村長は、研修を終了した研修生に対し、修了証書を授与する。
(助成)
第11条
上小阿仁村は、研修生に対し、次のとおり研修奨励金を支給する。
(1)
研修奨励金の額は、毎年村長が決定し、1ヶ月分を翌月に支給する。
(2)
視察研修に対してはその都度支給額を決定する。
(傷害保険の加入)
第12条
研修生は、必ず傷害保険に加入するものとする。
(研修期間の変更)
第13条
研修期間を変更しようとする研修生は、「農業後継者育成技術習得研修期間の変更申請書」(様式―4)を提出し、村長が適当と認めた場合、研修の期間の延長又は短縮ができるものとする。
[
様式―4
]
(研修の中止)
第14条
研修の推進に支障をきたす場合や研修が継続できないと判断される場合は、村長は、研修を中止することができるものとする。
(その他必要事項)
第15条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別にこれを定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日要綱第4号)
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(様式―1)
農業後継者育成技術習得研修申請書
(様式―2)
農業後継者育成技術習得研修生カード
(様式―3)
農業後継者育成技術習得研修報告書
(様式―4)
農業後継者育成技術習得研修期間の変更申請書