○防犯灯、街路灯設置費等補助金交付要綱
(平成6年3月22日要綱第4号)
改正
平成23年7月28日要綱第12号
平成26年1月10日要綱第3号
平成26年3月31日要綱第8号
平成28年3月31日要綱第1号
(目的)
第1条
この要綱は、集落、公共機関等で設置する防犯灯、街路灯の新設、改修及び維持管理に要する経費の一部を補助することにより犯罪及び交通事故の未然防止を図ることを目的とする。
(補助率)
第2条
村は、次の各号の一に該当する経費について予算の範囲内において補助するものとし、その補助率は下記のとおりとする。
(1)
LEDの防犯灯、LEDの街路灯への改修及び新設に要する費用の10分の8
(2)
LEDの防犯灯、LEDの街路灯の改修(球の取替えは除く。)に要する経費の10分の8
(3)
防犯灯、街路灯に要する電気料金の10分の7
(補助限度額)
第3条
前条において算定された補助金の限度額は50万円とする。
(交付申請等)
第4条
補助金の交付を受けようとする設置者は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)により村長に申請するものとし、村長は、設備の状況を調査し、補助金の交付を決定するものとする。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)
] [
様式第1号
]
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日要綱第12号)
この要綱は、平成23年7月28日から施行する。
附 則(平成26年1月10日要綱第3号)
この要綱は、平成26年1月10日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。