(3) 条例第11条第1項第4号に該当する場合干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、別表2に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。