(平成12年4月1日要綱第11号)
(目的)
(徴収猶予及び減免の申請)
(徴収猶予及び減免の決定)
(減免の基準)
(徴収猶予又は減免の取消)
(委任)
別表1(条例第11条第1項第1号に該当する場合)
損害の程度10分の3以上10分の5未満10分の5以上
前年の合計所得額
300万円以下10分の510分の10
400万円以下10分の410分の8
550万円以下10分の310分の6
750万円以下10分の210分の4
1,000万円以下10分の110分の2
別表2(条例第11条第1項第2号又は第3号、第4号に該当する場合)
所得減少の割合所得皆無3分の2以上2分の1以上
前年の合計所得額
300万円以下10分の1010分の810分の6
400万円以下10分の810分の610分の4
550万円以下10分の610分の410分の2
750万円以下10分の410分の2 
1,000万円以下10分の2  
(様式第1号)