○上小阿仁村立上小阿仁国保診療所使用料等徴収条例
(昭和47年3月15日条例第11号)
改正
昭和50年条例第14号
昭和52年条例第6号
昭和54年3月23日条例第4号
昭和55年3月25日条例第5号
昭和58年3月25日条例第3号
昭和59年3月23日条例第6号
平成3年9月28日条例第25号
平成6年10月18日条例第17号
平成9年4月1日条例第2号
平成9年12月19日条例第16号
平成23年6月17日条例第13号
平成26年3月14日条例第13号
(設置)
第1条
この条例は、上小阿仁村立上小阿仁国保診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料等の額)
第2条
使用料等の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「健康保険の算定方法」という。)により算定した額又は、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号。以下「老人保健の算定基準」という。)に基づき算定した額。
この場合において算定の基礎となる点数は、それぞれ健康保険の算定方法別表第1又は老人保健の算定基準別表第1に定める点数、並びに次に掲げる額とする。
(1)
薬剤容器料 実費
(2)
死体処置料 1体につき 1,000円
(3)
患者輸送車使用料 燃料ガソリンの実費
(4)
文書料
ア
普通診断書 1通につき 1,000円
イ
恩給診断書 1通につき 3,000円
ウ
死亡診断書 1通につき 1,000円
エ
生命保険診断書 1通につき 3,000円
オ
検案書 1通につき 3,000円
カ
身体検査書 1通につき 1,000円
キ
諸証明書 1通につき 1,000円
(5)
健康保険の算定方法及び老人保健の算定基準によらない使用料については、村長が別に定める。
2
前項の規定により算出した額に、消費税に相当する額を加算する。
ただし、算定された金額の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(徴収方法)
第3条
使用料等は、村長の発する納入告知書により、指定の期限までに納付しなければならない。
(委任)
第4条
この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2
村立上小阿仁病院使用料等徴収条例(昭和43年上小阿仁村条例第12号)は、本条例施行と同じにこれを廃止する。
附 則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月28日条例第25号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年10月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第13号)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2
改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。