(平成5年11月9日条例第18号)
(冷害減免の取扱)
(国民健康保険税の減免)
合計所得金額軽減又は免除の割合
180万円以下であるとき全部
240万円以下であるとき10分の8
330万円以下であるとき10分の6
450万円以下であるとき10分の4
450万円を超えるとき10分の2
(減免の申請)
(減免の取消)