○冷害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
(平成5年11月9日条例第18号)
(冷害減免の取扱)
第1条
冷害(平成5年)による農作物の被害者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条
冷害により収穫すべき農作物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が10分の2以上である国民健康保険税の納税義務者で平成4年度中における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る平成4年度中における農業所得に係る国民健康保険税の所得割の額(当該年度分の国民健康保険税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)の9月以降の納期分の額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額
軽減又は免除の割合
180万円以下であるとき
全部
240万円以下であるとき
10分の8
330万円以下であるとき
10分の6
450万円以下であるとき
10分の4
450万円を超えるとき
10分の2
(減免の申請)
第3条
前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、村長の定める減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条
村長は、虚偽の申請、その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成3年上小阿仁村条例第38号)及び災害による農作物の被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成3年上小阿仁村条例第39号)は廃止する。