○上小阿仁村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(昭和37年10月1日規則第2号)
改正
令和元年11月1日規則第8号
第1条
上小阿仁村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令文又は上小阿仁村国民健康保険条例(昭和26年上小阿仁村条例第1号。以下「条例」という。)に定めるものの外この規則の定めるところによる。
[
上小阿仁村国民健康保険条例
]
第2条
協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議し又は必要があるときは、村長に建議することができる。
(1)
条例並びに規則の制定、改廃に関すること。
(2)
国民健康保険特別会計の予算編成に関すること。
(3)
保険税及び一部負担金の徴収に関すること。
(4)
療養の給付に関すること。
(5)
保健施設に関すること。
(6)
職旨の普及宣伝に関すること。
(7)
その他重要な事項
2
村長は、諮問事項についてあらかじめ会長に通知しなければならない。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第3条
委員が辞職しようとするときは、事由を具して村長に届出なければならない。
2
会長が辞職しようとするときは、協議会の承知を得なければならない。
第4条
協議会は会長が招集する。
2
協議会の会長を選挙する初めての協議会は、第1項の規定にかかわらず村長がこれを招集する。
3
会長は、村長より諮問事項の通知を受けたときは、速かに協議会を招集しなければならない。
4
会長は、委員の3分の1以上から書面をもって会議に付すべき事項を示して請求があったときは、遅滞なく協議会を招集しなければならない。
第5条
会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。
第6条
会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。
[
条例第2条各号
]
第7条
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条
委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、そのことに加わることができない。
第9条
議長は、議事に関して必要と認めたときは、村長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。
第10条
議長は、協議会の書記をして会議録を調整し、これを保存させなければならない。
第11条
前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。
第12条
委員には別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規則第8号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。