○上小阿仁村飲用井戸等水質検査補助金交付要綱
(平成17年3月28日要綱第7号)
改正
平成22年3月25日要綱第9号
(趣旨)
第1条
この要綱は、簡易水道給水区域以外の衛生確保を図るため住民が自ら行う給水施設の水質検査に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱で給水施設とは、水道法及び秋田県小規模水道条例の適用を受けない給水施設(飲用井戸及び表面水、湧水を水源とするものを含む。)をいう。
(補助金交付対象)
第3条
補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、飲用井戸等の設置者とする。
(補助対象検査項目)
第4条
厚生労働省令に定める50項目のうち次の10項目を対象とする。
(1)
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化イオン、有機物、ph値、臭気、味、色度、濁度
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、検査料(実費)の3分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助対象者は、村補助金申請書(様式)を村長に提出しなければならない。
[
様式
]
(補助金の交付決定)
第7条
村長は、前条の規定により申請書を受理しその内容を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の制限)
第7条の2
次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しない。
(1)
申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2)
補助金の交付を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。
ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(3)
村長が適当でないと認めたとき。
(補助金の請求)
第8条
補助金の請求をしようとする者は、補助金請求書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1)
検査結果書
(2)
検査機関の領収書(写し)
(決定の取消等)
第9条
村長は、虚偽の申請その他の不正手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(申請者の義務)
第10条
この要綱により補助金の交付を受けた者は、検査結果に基づき適正な処置を施さなければならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。