○上小阿仁村簡易水道事業給水条例施行規程
(昭和40年10月30日規程第1号)
(目的)
第1条
この規程は、上小阿仁村簡易水道事業給水条例(昭和40年上小阿仁村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
上小阿仁村簡易水道事業給水条例(昭和40年上小阿仁村条例第16号。以下「条例」という。)
]
(共用せんの鍵)
第2条
村は共用せん使用者に対しかぎを貸与する。
2
共用せん使用者は、鍵を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
3
共用せんの使用をやめたときは、直ちに鍵を返納しなければならない。
4
鍵を亡失又は毀損したときは、次の弁償金を納付しなければならない。
区分
単位
金額
普通せん鍵
1個につき
90円
特別せん鍵
1個につき
50円
(専用せんの標識)
第3条
村長は、専用せんを設置した場合、当該家屋に所定の標識を取り付ける。
(同意書等の提出)
第4条
条例第7条に基づく給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事(以下「給水工事」という。)の申込者で次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
[
条例第7条
]
(1)
他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書
(2)
他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有所の同意書
(3)
第1号の規定による書類を提出できないときは、申込書の誓約書
(工事の設計)
第5条
条例第9条に規定する設計の範囲は給水せんまでとする。
ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合、村長が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図も提出させることができる。
[
条例第9条
]
(給水装置の構造)
第6条
給水装置は、分水せん、給水管、止水せん、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水せんをもって講ずる。
第7条
給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。
2
給水装置には、凍結、破損、侵食等を防止するため適当な処置を講じなければならない。
3
給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直結してはならない。
4
給水装置は、井河水その他の供給管に直結してはならない。
5
給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な処置を講じなければならない。
第8条
配水管の取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参しゃくして村長が定める。
(受水槽の設置等)
第9条
一時に多量の水を使用する箇所その他村長が必要と認めた場合においては、受水槽を設けなければならない。
2
受水槽以下の修繕等について使用者から委託を受けたときは村がこれを行うことができる。
(材質及び種類)
第10条
給水管は、鋳鉄管、鋼管、鉛管、石綿セメント管、硬質塩化ビニール管その他村長が認めるもののうち、所定の検査に合格したものでなければならない。
(工事費の算出方法)
第11条
条例第10条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。
[
条例第10条
]
(1)
材料費 村長が別に定める材料単価表により算出する。
(2)
運搬費 特別に費用を要する場合にはその実費額とする。
(3)
労力費 村長が別に定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じた額とする。
(4)
道路復旧費 道路管理者が別に定めるところによる。
(5)
間接経費 修繕工事の場合は、材料費と労力費の合計額の100分の5、その他の工事の場合は、材料費と労力費の合計額の100分の10とする。
(工事費の分納)
第12条
条例第12条の規定により、工事費分納の承認を受けた者は、連帯保証人と連署で分納証書を提出しなければならない。
[
条例第12条
]
2
前項の連帯保証人は、村内に住居を有し、独立の生計を営む者でなければならない。
3
工事は、第1回分納金納付後に着手する。
(代理人及び管理人)
第13条
条例第19条の規定により、代理人又は総代人を選定したときは、関係者連署をもって届け出なければならない。
その変更の場合も同じとする。
[
条例第19条
]
(所有者の住所不明の場合)
第14条
給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を村に届け出なければならない。
2
前項の管理する者は、条例第19条第1項の代理人とみなす。
[
条例第19条第1項
]
(私設消火せんの封印)
第15条
私設消火せんは、村において封印する。
(自己メーターの使用)
第16条
条例第20条第2項の規定により、自己のメーターを使用しようとする場合は、あらかじめ村長の行う検査を受けなければならない。
[
条例第20条第2項
]
(メーターの保管)
第17条
条例第24条の規定によるメーターの保管者は、保管証を村長に提出しなければならない。
[
条例第24条
]
(用途)
第18条
条例第27条の規定による用途は、おおむね次に掲げるところによる。
[
条例第27条
]
(1)
家庭用 一般家庭、アパート及びこれに類するもの
(2)
団体用 官公署、学校、病院、医院、診療所、銀行、会議所、図書館、新聞社、公社、教会、寄宿舎、合宿所、会館、集会所、事務所及びこれに類するもの
(3)
営業用 飲食店、食堂、喫茶店、旅館、貸席、映画館、劇場、遊戯場、下宿業、めん類製造業、醸造業、かまぼこ製造業、こんにゃく豆腐製造業、養魚業、飼畜業、写真業、理髪業、漬物業、清涼飲料水製造業、自動車業、百貨店、でん粉製造業、菓子製造業、製めん業、生鮮魚介販売業、洗たく業、染物業、自動車整備工場、パーマネント業、牛乳処理業、生花販売業、園芸業、氷菓製造業、製氷業、ガソリンスタンド、第5号に属しない公衆浴場、食肉製品製造業その他これに類するもの
(4)
工業用 営業用以外の工業
(5)
浴場用 昭和34年秋田県告示第436号により入浴料金の統制額を指定された公衆浴場
(6)
消防用及びプール用 消防演習用、プール補水用及びこれに類するもの
(7)
臨時用 臨時に使用する売店、興業、工事現場及びこれに類するもの
(定例日の変更)
第19条
条例第29条の規定により、検針定例日を変更したため、1月の使用日数が15日以内となったときの料金及びメーター使用料の計算については、条例第31条第1項第1号の規定を準用する。
[
条例第29条
] [
条例第31条第1項第1号
]
(使用水量及び用途の認定)
第20条
条例第30条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量及びその他の事実を参しゃくして行う。
[
条例第30条
]
2
料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、料率の高い方による。
ただし、家庭用と浴場用が競合するときは、家庭用料金は、基本使用料のみを徴収し、浴場用料金は、家庭用基本水量を控除した水量により算定する。
(給水装置を共用の場合の料金)
第21条
給水装置を共用する場合の料金は、使用世帯ごとに基本料金を徴収し、超過料金及びメーター使用料は、条例第19条第2項に定める総代人より一括徴収する。
[
条例第19条第2項
]
2
前項の料金は、総代人が集金して一括納付しなければならない。
3
第1項の超過料金を算定する超過水量は使用水量から条例第27条に定める基本水量に使用世帯数を乗じた水量を控除したものとする。
[
条例第27条
]
4
給水装置を共用する者で、料金算出の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又はやめたときの料金は、条例第31条第1項第2号の規定を準用する。
[
条例第31条第1項
]
5
給水装置を共用する者が用途を異にするときの超過料金は、料率の高い方による。
(給水装置が2せん以上の場合の料金)
第22条
給水装置は1世帯に1せんを設置する。
ただし、村長が特に必要があると認めたときは、2せん以上を設置することができる。
2
前項後段の場合の料金は、合計した使用水量により算定する。
(共用せん使用の特例)
第23条
共用せんの使用世帯が一となり、村長がその使用を認めたときは、専用せんの料金を徴収する。
(身分証明書等)
第24条
メーターの検針、料金の集金、及び給水装置の検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を、料金に関して財産差押を行う場合は、その命令を受けた吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。
(補則)
第25条
この規程の施行に関し必要なことは、別に定める。
(様式)
第26条
条例及びこの規程の施行に関し、必要な文書その他の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1)
給水装置分岐(新設 改造/増設 撤去)工事申込書 (第1号様式)
(2)
誓約書 (第2号様式)
(3)
給水装置修繕申込書 (第3号様式)
(4)
給水装置の使用(新開/再開)届 (第4号様式)
(5)
給水装置の使用(廃止/中止)届 (第5号様式)
(6)
給水装置用途変更届 (第6号様式)
(7)
給水装置(所有者/使用者)変更届 (第7号様式)
(8)
総代人選定変更届 (第8号様式)
(9)
総代理人選定変更届 (第9号様式)
(10)
共用せん鍵再交付申請書 (第10号様式)
(11)
消火せん使用届 (第11号様式)
(12)
メーター試験請求書 (第12号様式)
(13)
私有メーター使用許可願 (第13号様式)
(14)
分納証書 (第14号様式)
(15)
標識 (第15号様式)
(16)
納額告知書兼領収書(料金集金制) (第16号様式)
(17)
納額告知書兼領収書(工事費集金制) (第17号様式)
(18)
納額告知書(料金納付制) (第18号様式)
(19)
納額告知書(工事費納付費) (第19号様式)
(20)
督促状 (第20号様式)
(21)
身分証明書 (第21号様式)
(22)
水道料金滞納者財産差押証 (第22号様式)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。