○上小阿仁村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成7年9月22日条例第12号)
改正
平成8年3月25日条例第4号
平成9年4月1日条例第5号
平成12年3月15日条例第20号
上小阿仁村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年上小阿仁村条例第9号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づき、村が実施する廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法の例による。
(1)
家庭系廃棄物とは一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2)
事業系廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3)
事業系一般廃棄物とは事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4)
再生利用とは活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5)
資源物とは再生利用を目的として村が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
第2章 村長の基本的責務等
(村長の責務)
第3条
村長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2
村長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3
村長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導、助言)
第4条
村長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第5条
村長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量等に関する事項を調査し、審議するため、上小阿仁村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2
審議会は、委員10名以内で組織する。
3
委員は、識見を有する者、各種団体等の代表者、事業者等のうちから村長が任命する。
4
委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(清掃指導員)
第6条
村長は、一般廃棄物の適正処理及びごみの減量に関する指導の職務を担当させるため、清掃指導員を委嘱することができる。
2
前項の規定により、清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(他の地方公共団体との協力等)
第7条
村長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たっては必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整をはからなければならない。
第3章 事業者の基本的責務等
(事業者の責務)
第8条
事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2
事業者は、物の製造、加工、販売等に際しその製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3
事業者は、その事業系廃棄物を、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4
事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
第4章 村民の基本的責務等
(村民の責務)
第9条
村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2
村民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
第5章 廃棄物の減量及び再生利用等
(村長の減量等の義務)
第10条
村長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の減量等の義務)
第11条
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保、包装、容器等の適正化等、廃棄物の発生の抑制に必要な指導を講ずるよう努めなければならない。
2
事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
4
事業者は、村民が包装、容器等の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、村民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(村民の減量等の義務)
第12条
村民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するため自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2
村民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した選択をするよう努めなければならない。
(施設の利用)
第13条
村長は、再生利用等に関する村民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、村長の管理する施設等を村民の利用に供する事ができる。
第6章 廃棄物の処理等
(家庭系廃棄物の処理)
第14条
村長は、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第15条
事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2
事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第16条
村長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2
前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第17条
村長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。
2
村長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
3
前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第18条
村長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(計画遵守義務)
第19条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第16条の規定により定められた計画に従わなければならない。
[
第16条
]
2
占有者は、廃棄物が飛散し、流出し及びその悪臭が生じないようにするとともに、所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(排出禁止物)
第20条
占有者は、村長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1)
有害性の物
(2)
危険性のある物
(3)
引火性のある物
(4)
著しく悪臭を発する物
(5)
特別管理一般廃棄物
(6)
前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずる物
2
占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第21条
占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善勧告等)
第22条
村長は、占有者が第19条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
[
第19条
]
(収集拒否)
第23条
村長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業者の処理)
第24条
村長は、事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを処理するよう命ずる事ができる。
2
事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第17条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
[
第17条第3項
]
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第25条
事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2
事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を前項の保管場所に集めなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第26条
村長は、事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が規則で定める受入基準に従わない場合には当該事業系一般廃棄物の受入を拒否することができる。
(改善命令等)
第27条
村長は、事業者が第24条第2項又は第25条の規定に違反していると認められるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
[
第24条第2項
] [
第25条
]
(準用)
第28条
第17条第1項及び第19条から第22条までの規定は事業系一般廃棄物の処理について準用する。
[
第17条第1項
] [
第19条
] [
第22条
]
第7章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業
(一般廃棄物処理業の許可)
第29条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者については、この限りでない。
2
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、規則の定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
3
村長は、前第2項の許可の申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。
(1)
村長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2)
その申請の内容が、村長の定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3)
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして、規則で定める基準に適合するものであること。
(4)
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア
法第7条第3項第4号イからチまでの1に該当する者
イ
この条例の規定により、許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ウ
その他規則で定める者
4
第1項又は第2項の許可は、2年を下らない規則で定める期間ごとに、その更新を受けなければその期間の経過によって、その効力を失う。
5
第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
6
村長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(浄化槽清掃業の許可)
第30条
浄化槽法(昭和58年法律第48号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
2
村長は、前項の許可の申請が、次の各号に適合していると認められるときでなければ、許可をしてはならない。
(1)
その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、規則で定める基準に適合するものであること。
(2)
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア
浄化槽法第36条第2号イからヌまでの1に該当する者
イ
この条例の規定により、許可を取消され、その取消しの日から、5年を経過しない者
3
第1項又は第2項の許可は、2年を下らない規則で定める期間ごとに、その更新を受けなければその期間の経過によって、その効力を失う。
4
第1項の許可には、規則で定めるところにより期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
5
村長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(変更の許可)
第31条
第29条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)又は、第30条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは浄化槽清掃の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
[
第29条第1項
] [
第30条第1項
]
2
第29条第3項及び第5項又は第6項若しくは第30条第2項及び第4項又は第5項の規定は、前項の許可について準用する。
[
第29条第3項
] [
第5項
] [
第30条第2項
] [
第4項
] [
第5項
]
(処理基準)
第32条
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第17条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
[
第17条第3項
]
(遵守義務)
第33条
一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可証を事業所等の見やすい場所に提示すること。
(2)
許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3)
自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(許可の取消し及び停止命令等)
第34条
村長は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が法又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは村長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
2
村長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可証の再交付)
第35条
一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は棄損したときは、規則で定めるところにより、直ちに村長に届け出て再交付を受けなければならない。
(廃業の届出)
第36条
一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者が、次の各号の一に該当する場合においては、規則で定めるところにより、直ちに村長に届け出なければならない。
(1)
死亡した場合 その相続人
(2)
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3)
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4)
法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5)
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者が、その業を廃止した場合 その業を行っていた個人又は法人役員
(許可証の返納)
第37条
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに当該許可証を村長に返納しなければならない。
(1)
許可証の有効期間が満了したとき。
(2)
許可を取り消されたとき。
(3)
前条各号に該当したとき。
(許可申請手数料)
第38条
次に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。
号
区分
手数料の額
1
一般廃棄物収集運搬業者の許可を受けようとする者
5,000円
2
一般廃棄物処分業者の許可を受けようとする者
5,000円
3
浄化槽清掃業の許可を受けようとする者
5,000円
4
一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者
5,000円
5
一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者
5,000円
6
浄化槽清掃業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者
5,000円
7
許可証の再交付を受けようとする者
3,000円
第8章 地域の生活環境
(清潔の維持)
第39条
占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2
占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保持するため、村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3
何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
4
公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第40条
前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第41条
空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようにその周囲に囲いを設ける等、適正に管理しなければならない。
(環境衛生協力員)
第42条
村長は、社会的信望があり、生活環境の保全等に熱意と識見を有する者のうちから環境衛生協力員を委嘱することができる。
2
環境衛生協力員は、生活環境の保全等のため、村の施策への協力その他の活動を行う。
第9章 雑則
(報告の徴収)
第43条
村長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第44条
村長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第45条
この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正前の上小阿仁村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により、許可を受けている者は、改正後の上小阿仁村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項及び第30条第1項の規定によって許可を受けている者とみなす。
3
前項に規定する場合のほか、改正前の条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成8年3月25日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。