○上小阿仁村外出支援サービス事業運営要綱
(平成12年3月31日要綱第5号)
改正
平成17年4月1日要綱第9号
平成18年4月1日要綱第1号
平成18年4月1日要綱第4号
平成21年9月30日要綱第16号
平成29年9月21日要綱第22号
令和4年3月22日要綱第17号
(目的)
第1条
上小阿仁村外出支援サービス事業は、身体的な障害等により通常の交通機関を利用できない者に対して、移動の手段を提供することにより、対象者の在宅での生活を支援するとともに、家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は村とし、事業の一部を上小阿仁村社会福祉協議会等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条
この事業の利用対象者は、上小阿仁村に居住し介護保険制度における介護認定を受けている者、介護認定申請のため医療機関を受診しようとする者、又は身体障害者手帳を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する自力での外出が困難である者とする。
(1)
寝たきり又は車椅子使用者
(2)
外出時介助が必要な者
(3)
認知症のある者
(4)
視覚障害者
(5)
その他村長が認める者
(利用の申請)
第4条
この事業の利用を希望する者は、外出支援サービス申請書(様式第1号)及び外出支援サービス誓約書(様式第2号)により村長に申請するものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
2
事業の便宜上、申請の受付は受託先でも行えるものとする。
(決定及び通知)
第5条
村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、サービス決定会議等で審査し利用の可否を決定するとともに、サービス決定通知書により、申請者にその旨通知するものとする。
(利用の制限)
第6条
この事業の利用は、病院、施設等への送迎及び行事(村が主催する事業又は会議等)への参加等とする。
2
事業の実施に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等にふれないよう留意するものとする。
(運行範囲及び運行日等)
第7条
車両の運行範囲は、原則として村内及び近隣市町村とし、運行時間がおおむね60分以内の範囲とするものとする。
2
運行日は、土曜日、祝祭日及び平日とし、日曜日及び年末年始を除く。
3
運行時間は委託先の業務時間(午前8時30分から午後5時15分)内とする。
ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用料)
第8条
この事業の利用料は、適正な原価を基礎として村長が定める額とする。
2
生活保護法に基づく被保護世帯に属する者は、利用料を免除することができるものとする。
3
利用料の徴収に関しては、別表のとおり受託先が行い、村に納付するものとする。
[
別表
]
(使用車両等)
第9条
使用車両は、車椅子若しくはスチレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする装置を有する自動車とする。
2
この事業に使用する車両及び運転、運行は受託先が管理するものとする。
3
使用車両は上小阿仁村名義のものとする。
(介助者)
第10条
この事業の利用者は、車両運行に伴い必要な介助者を確保するものとする。ただし、障害者地域生活支援事業における移動支援事業の利用者はこの限りではない。
(運転者)
第11条
運転者は直近の2年間に人身事故又は重大な物損事故を起こしたことがなく、安全運転・乗降介助等十分な能力及び経験を有しているものとする。
(事故等の対応)
第12条
委託業務の実施における利用者の安全については万全の措置を取るものとし、事故等の場合は速やかに村長に報告しなければならない。
(緊急時の利用搬送)
第13条
本サービスは、緊急時の利用(搬送等)はできないものとする。
附 則
1
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2
上小阿仁村高齢者等日常生活支援移送サービス事業運営要綱(平成9年)は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要綱第16号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日要綱第22号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日要綱第17号)
この要綱は、令和4年3月22日から施行する。
別表
運行地区
利用者負担額
村内
200円
北秋田市(旧森吉・旧阿仁地区)
600円
北秋田市(旧鷹巣地区)・八郎潟町・五城目町
1,000円
大館市
2,000円
様式第1号(第4条関係)
外出支援サービス申請書
様式第2号(第4条関係)
外出支援サービス誓約書