○上小阿仁村在宅ねたきり老人短期保護事業実施要綱
(昭和56年3月20日要綱第2号)
(目的)
第1条
上小阿仁村に居住地を有するねたきり老人を介護している家族が、疾病にかかる等特別な理由により、居宅における介護が困難になった場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もってこれら居宅のねたきり老人及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
上小阿仁村に居住地を有する者で、原則として65歳以上の在宅のねたきり老人とする。
(保護の要件)
第3条
介護者が疾病、出産、事故等止むを得ない理由により一時的にねたきり老人を介護できないと認められる場合とする。
(保護の期間)
第4条
原則として7日以内とする。
ただし止むを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲内で延期することができるものとする。
(保護の申出等)
第5条
短期保護を必要とするねたきり老人の介護者は「ねたきり老人短期保護(期間延長)申出書(様式1)に必要な事項を記載し、上小阿仁村長に提出するものとする。
[
様式1
]
2
上小阿仁村長は、前項の「ねたきり老人短期保護(期間延長)申出書」を受理したときは、調査のうえ入所の適否を決定し、「ねたきり老人短期保護(期間延長)決定、却下通知書」(様式2)により、介護人に通知するものとする。
[
様式2
]
(実施施設への依頼)
第6条
上小阿仁村長は、前条第2項の規定により実施施設への入所を適当と認めたときは、「ねたきり老人短期保護(期間延長)依頼書」(様式3)により、実施施設の長に依頼するものとする。
[
様式3
]
(保護期間の延長)
第7条
第5条及び前条の規定は、保護期間の延長について準用するものとする。
[
第5条
]
(保護依頼の解除)
第8条
介護者はねたきり老人の保護期間中において保護の事由が消滅したときは、直ちに当該老人の引取りについて上小阿仁村長に申し出るものとする。
2
上小阿仁村長は、前項の申出があったときは、当該老人の引取りの期日を決定し介護者に連絡するとともに「ねたきり老人短期保護解除通知書」(様式5)により実施施設の長に通知するものとする。
[
様式5
]
(保護に要する経費)
第9条
経費は、国庫対応事業「ねたきり老人短期保護事業実施要綱」に基づく支弁基準額により、上小阿仁村長が定めるものとする。
(経費の負担)
第10条
保護経費の負担については、次のとおりとする。
(1)
上小阿仁村長は、「支弁基準額(日額)」に保護日数を乗じて得た額を負担するものとする。
(2)
生活保護世帯以外の利用者は、「基準額(日額)」に保護日数を乗じて得た額を負担するものとする。
(経費の支弁方法)
第11条
上小阿仁村長並びに介護者(生活保護世帯の介護者を除く)はそれぞれ前条第1号及び第2号に定める負担額を、その請求に基づき実施施設の長に支払うものとする。
(備付簿冊)
第12条
この事業を適正に行うため「ねたきり老人短期保護事業関係綴」(様式1から様式5までの書類等に関するもの)及び「ねたきり老人短期保護費支弁台帳」(様式6)を備え付けるものとする。
[
様式1
] [
様式5
] [
様式6
]
附 則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
様式1
ねたきり老人短期保護(期間延長)申出書
様式2
ねたきり老人短期保護(期間延長)(決定/却下)通知書
様式3
ねたきり老人短期保護(期間延長)依頼書
様式4
ねたきり老人短期保護(期間延長)承諾書
様式5
ねたきり老人短期保護解除通知書
様式6
ねたきり老人短期保護費支弁台帳
様式7
誓約書
様式8
診断書