○上小阿仁村地域包括支援センター設置及び運営等に関する要綱
(平成18年4月1日要綱第4号)
改正
平成25年2月20日要綱第6号
令和6年3月15日要綱第18号
(設置)
第1条
上小阿仁村に住所を有する高齢者等に対し、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、介護保険法(平成9年2月17日法律第123号)第115条の46第1項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
上小阿仁村地域包括支援センター
上小阿仁村小沢田字向川原80番地
(職員)
第3条
支援センターに原則として保健師、社会福祉士、主任介護専門員等の職員を置く。
(利用者の範囲)
第4条
支援センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1)
村内に在住するおおむね65歳以上の高齢者等又はその養護者
(管理運営)
第5条
支援センターの事業は、住民福祉課で行うものとする。
(事業の内容)
第6条
支援センターは次の各号に定める事業を行うものとする。
(1)
地域における高齢者等支援ネットワークの構築
(2)
村内の高齢者等の実態把握及び総合相談支援・権利擁護
(3)
高齢者等に対し包括的・継続的サービスが提供されるよう、社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築支援
(4)
高齢者等の自立保持及び身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とした介護予防ケアマネジメントの実施
(備付帳簿)
第7条
この事業を適正に行うため、次の帳簿を備付け整理しなければならない。
(1)
対象者名簿
(2)
相談記録簿
(3)
日誌
(4)
備品台帳
(利用料)
第8条
支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第6号)
この要綱は、平成25年2月20日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。