○上小阿仁村高齢者サービス調整チーム設置要綱
(平成5年9月30日要綱第8号)
(設置)
第1条
上小阿仁村に高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(目的)
第2条
高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整推進することを目的とする。
(事業内容)
第3条
保健師、ホームヘルパー、民生委員等の訪問、相談活動を通じ、地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。
2
複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。
また、このような活動を通じて担当者間の常時の連絡体制を維持すること。
3
老人ホームへの入所措置等のため、入所判定委員会の機能を果たすこと。
4
前各項に掲げるもののほか、地域の実情に合わせて目的のための事業を行うこと。
(構成員)
第4条
サービス調整チームは、村の老人福祉、保健、医療担当者、保健師及びホームヘルパー、保健所職員、福祉事務所職員、社会福祉協議会職員、老人福祉施設職員、民生委員、その他村長が必要と認めた者で構成する。
また、必要に応じ責任者レベルのサービス調整チームを開催し、次の事項について協議を行うものとする。
(1)
各機関等の業務の状況及び執行方針について連絡協議を行うこと。
(2)
地域の社会資源の開発、改良、量的整備等を検討し、その実施を図ること。
(3)
担当者の活動の評価及びその組織的支援指導体制を整備すること。
(会議)
第5条
サービス調整チームは、必要に応じ随時開催するものとする。
また、協議事項の内容によって、必要な者のみを構成員とすることができる。
(庶務)
第6条
サービス調整チームの庶務は、住民課が行うものとする。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。