(平成17年7月27日要綱第11号)
改正
平成18年10月1日要綱第9号
平成20年3月28日要綱第5号
平成21年7月31日要綱第12号
平成22年7月27日要綱第20号
平成24年6月20日要綱第13号
平成25年2月12日要綱第3号
平成28年8月1日要綱第17号
平成29年8月1日要綱第21号
平成30年2月23日要綱第2号
令和元年6月1日要綱第17号
令和3年4月1日要綱第21号
令和4年3月2日要綱第22号
上小阿仁村福祉医療費支給要綱(平成14年上小阿仁村要綱第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(用語の意義)
一部改正〔平成18年要綱9号〕
(受給資格者)
(支給期間)
(支給の制限)
(支給制限の特例)
(受給者証の交付)
(福祉医療費の給付)
(支給の範囲)
一部改正〔平成18年要綱9号〕
(支給の範囲の特例)
(医療費の確認及び支払の委託)
(委託費の支払)
(支給額の返還)
(関係帳簿等)
(雑則)
別表1
 ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とは、1及び2に掲げる家庭の児童並びに3に掲げる児童をいう。
1 母子家庭
 現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの
 (1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
 (2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
 (3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
 (4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
 (5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
 (6) 配偶者が次の各号に定める程度の障害の状態にある女子
   次に掲げる視覚障害
   (一) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
   (二) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
   (三) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
   (四) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
   両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
   両上肢の機能に著しい障害を有するもの
   両上肢の全ての指を欠くもの
   両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
   両下肢の機能に著しい障害を有するもの
   両下肢を足関節以上で欠くもの
   体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
   前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
   精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
  十一 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの
 (7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
 (8) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
 (9) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(母の申し立てにより発せられたものに限る。)をうけた女子
2 父子家庭
 現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの
 (1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
 (2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
 (3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
 (4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
 (5) 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子
 (6) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
 (7) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
 (8) 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(父の申し立てにより発せられたものに限る。)をうけた男子
3 父母のない児童
 現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかに該当するもの
 (1) 父母のいない児童
 (2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童
 (3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童
 (4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
 (5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
 (6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童
別表2
対象区分法別始期終期
乳幼児(未就学児)、小中学生及び高校生等0歳児、住民税所得割非課税世帯の乳幼児(未就学児)及び小中学生対象者74・出生の日・第2条に定める対象者でなくなった日
上記以外の所得制限外の者、高校生等対象者80・出生の日・第2条に定める対象者でなくなった日  
上記以外の所得制限内の者81
重度心身障害(児)者後期高齢者医療給付対象者78・後期高齢者医療給付適用の日
・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
上記以外の者73・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日・後期高齢者医療給付適用の日の前日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
高齢身体障害者後期高齢者医療給付対象者77・後期高齢者医療給付適用の日
・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
上記以外の者72・65歳の誕生日の属する月の初日
・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日
・後期高齢者医療給付適用の日の前日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
ひとり親家庭の児童母子家庭の児童75・母子家庭となった日の属する月の初日
・父母のない児童となった日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
父子家庭の児童76・父子家庭となった日の属する月の初日・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
身体障害者80・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
対象区分法別始期終期
後期高齢者医療給付対象者78・後期高齢者医療給付適用の日
・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
上記以外の者73・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日・後期高齢者医療給付適用の日の前日
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日
別表3
扶養親族等の数父又は母の所得額
0人4,600,000円
1人4,980,000円
2人5,360,000円
3人5,740,000円
4人6,120,000円
5人6,500,000円
扶養親族等の数父又は母の所得額扶養義務者所得額
0人1,940,000円5,148,000円
1人2,320,000円5,397,000円
2人2,700,000円5,610,000円
3人3,080,000円5,823,000円
4人3,460,000円6,036,000円
5人3,840,000円6,249,000円
備考 
扶養親族等の数本人所得額配偶者・扶養義務者所得額
0人2,695,000円7,387,000円
1人3,075,000円7,636,000円
2人3,455,000円7,849,000円
3人3,835,000円8,062,000円
4人4,215,000円8,275,000円
5人4,595,000円8,488,000円
備考 
様式1号

様式2号

様式3号

様式4号