ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とは、1及び2に掲げる家庭の児童並びに3に掲げる児童をいう。 |
1 母子家庭 |
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの |
| (1) | 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの |
| (2) | 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの |
| (3) | 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子 |
| (4) | 配偶者から1年以上遺棄されている女子 |
| (5) | 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子 |
| (6) | 配偶者が次の各号に定める程度の障害の状態にある女子 |
| | 一 | 次に掲げる視覚障害 |
| | | (一) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
| | | (二) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
| | | (三) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
| | | (四) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
| | 二 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| | 三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| | 四 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
| | 五 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
| | 六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| | 七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
| | 八 | 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| | 九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの |
| | 十 | 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの |
| | 十一 | 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの |
| (7) | 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子 |
| (8) | 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの |
| (9) | 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(母の申し立てにより発せられたものに限る。)をうけた女子 |
2 父子家庭 |
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの |
| (1) | 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの |
| (2) | 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの |
| (3) | 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子 |
| (4) | 配偶者から1年以上遺棄されている男子 |
| (5) | 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子 |
| (6) | 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子 |
| (7) | 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの |
| (8) | 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」第10条第1項の規定による命令(父の申し立てにより発せられたものに限る。)をうけた男子 |
3 父母のない児童 |
現に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかに該当するもの |
| (1) | 父母のいない児童 |
| (2) | 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童 |
| (3) | 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童 |
| (4) | 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童 |
| (5) | 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童 |
| (6) | 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童 |