○上小阿仁村児童館運営規則
(昭和39年12月1日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は上小阿仁村立児童館(以下「児童館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条
児童館運営上意見を聴くため、運営委員会を設ける。
運営委員の数は10名以内とし、村長がこれを委嘱する。
(運営時間)
第3条
児童館の運営時間は毎日午前9時から午後5時までとする。
ただし、夜間の場合は午後10時までとする。
2
児童館長(以下「館長」という。)は前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは運営時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条
児童館の休日は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日
(2)
日曜日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで
2
館長は前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、あらかじめ村長に届出て臨時に休館又は開館することができる。
(使用の手続)
第5条
児童館を使用しようとする者は、使用承認申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用承認の取消)
第6条
館長は次の各号の一に該当する場合は児童館の使用承認を取消すことができる。
(1)
不正な行為により使用の承認を受けたとき。
(2)
使用目的を変更したとき。
(3)
館長が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。
(4)
前各号に掲げる場合のほか会館運営上やむを得ない事情が生じたとき。
2
館長は前項の規定により使用承認を取消したときは使用承認を受けた者に使用承認取消通知書を交付するものとする。
(弁償)
第7条
児童館を利用するものが建物若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、村長の指定する方法で弁償しなければならない。
しかし、村長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
第8条
この規則に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、館長が村長の承認を得て決める。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。