○上小阿仁村延長保育実施要綱
(平成18年4月1日要綱第8号)
改正
平成19年6月13日要綱第2号
平成21年3月13日要綱第1号
平成22年3月31日要綱第19号
平成24年3月30日要綱第5号
平成27年3月31日要綱第25号
(趣旨)
第1条
この要綱は、保育の実施に関する条例(昭和62年上小阿仁村条例第2号)第2条の規定に基づき、保育園に入園している児童のうち、延長保育を必要とする児童の保育に関し必要な事項を定め、児童福祉の充実を図るものとする。
[
保育の実施に関する条例(昭和62年上小阿仁村条例第2号)第2条
]
(定義)
第2条
この要綱において、「延長保育」とは保護者の就労形態等の多様化に伴い、やむを得ない理由により保育の延長が必要な児童に対し上小阿仁村立保育園管理運営規則(平成10年上小阿仁村規則第8号)第5条に規定する保育時間を超えて行う保育をいう。
[
上小阿仁村保育園管理運営規則(平成10年上小阿仁村規則第8号)第4条
]
(延長保育時間)
第3条
延長保育の保育時間は次のとおりとする。
(1)
午前7時00分から午前7時30分まで
(2)
午後6時30分から午後7時30分まで
2
前項にかかわらず、上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号)第6条の規定により入園した幼児の延長保育時間は、次のとおりとする。
(1)
午前7時00分から午前7時30分まで
(2)
午後1時30分から午後7時30分まで
一部改正〔平成19年要綱2号〕
(利用手続)
第4条
延長保育を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育申込書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
村長は、前項の延長保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、延長保育承諾書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
3
延長保育の必要が認められないときは、延長保育不承諾書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
[
様式第3号
]
(変更届出)
第5条
対象児童の保護者は、延長保育の変更又は取りやめようとするときは、延長保育変更届(様式第4号)を村長に速やかに届け出なければならない。
[
様式第4号
]
(延長保育料)
第6条
延長保育を受ける児童の保護者は、別表に定める延長保育料を指定された期日までに納入しなければならない。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年6月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月13日要綱第2号)
この要綱は、平成19年6月13日から施行し、平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月13日要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
保育園徴収金(延長保育料)表
上小阿仁村
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分
徴収額基準額(30分)
階層区分
定義
3歳未満児
3歳児
4歳以上児
第1階層
A
生活保護法による被保護世帯
0円
0円
0円
第2階層
B
第1階層を除き、前年度分の村民税の額が右の区分に該当する世帯
村民税非課税世帯
20円
10円
10円
第3階層
C
均等割のみの世帯
20円
20円
10円
C1
第1階層を除き、前年分の村民税課税世帯であって、その村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯
1円以上12,600円未満
30円
20円
20円
C2
12,600円以上24,600円未満
30円
30円
20円
C3
24,600円以上36,600円未満
40円
30円
30円
C4
36,600円以上48,600円未満
40円
40円
30円
第4階層
D1
48,600円以上60,700円未満
40円
40円
40円
D2
60,700円以上72,800円未満
50円
40円
40円
D3
72,800円以上84,900円未満
50円
50円
40円
D4
84,900円以上97,000円未満
50円
50円
50円
第5階層
D5
97,000円以上115,000円未満
60円
60円
50円
D6
115,000円以上133,000円未満
70円
60円
60円
D7
133,000円以上151,000円未満
70円
70円
60円
D8
151,000円以上169,000円未満
80円
70円
70円
第6階層
D9
169,000円以上202,000円未満
90円
80円
70円
D10
202,000円以上235,000円未満
90円
90円
80円
D11
235,000円以上268,000円未満
100円
100円
90円
D12
268,000円以上301,000円未満
110円
100円
100円
第7階層
D13
301,000円以上325,000円未満
110円
110円
100円
D14
325,000円以上349,000円未満
120円
120円
110円
D15
349,000円以上373,000円未満
130円
130円
120円
D16
373,000円以上397,000円未満
140円
140円
130円
第8階層
D17
397,000円以上
140円
140円
130円
備考
1
この表の階層区分認定の時点は、各月初日の入園児童の属する世帯の現況により行うものとする。
2
この表の第3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第3階層から第8階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
(様式第1号)
延長保育申込書
(様式第2号)
延長保育承諾書
(様式第3号)
延長保育不承諾書
(様式第4号)
延長保育変更届書