○上小阿仁村立保育園管理運営規則
(平成10年10月1日規則第8号)
改正
平成18年4月1日規則第9号
平成21年3月13日規則第1号
平成30年6月1日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号)及び保育の実施に関する条例(昭和62年上小阿仁村条例第2号)の規定により保育園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村保育園設置条例
] [
保育の実施に関する条例
]
(入園手続)
第2条
保育園に児童を入園させようとする者(以下「申込者」という。)は保育園入園申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項の申込書を受理したときは、内容を審査し、入園の承諾を決定し保育園入園承諾書(様式第2号)を申込者に通知するものとする。
3
村長は、第1項の申込があっても入園させ難いときは、申込者に保育園入園不承諾通知書(様式第3号)の通知をしなければならない。
(退園)
第3条
保護者は、入園している児童を退園させようとするときは、保育園退園届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(保育実施の解除)
第4条
村長は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該保育児童の保育の実施を解除することができる。
(1)
入園保育を必要としなくなったとき。
(2)
疾病その他事故が生じたとき。
(3)
その他保育の継続を不適当と認めたとき。
2
前項の規定により保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者に通知しなければならない。
(保育時間及び休日)
第5条
保育園の保育時間及び休日は、次のとおりとする。
ただし、必要と認めるときは保育時間を変更し、又は別に休日を設けることができる。
(1)
保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2)
休日
ア
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ
12月29日から翌年1月3日までの期間
2
前項の規定にかかわらず、上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号)第6条の規定により入園した幼児の保育時間は、次のとおりとする。
ただし、必要と認めるときは保育時間を変更することができる。
(1)
保育時間 午前7時30分から午後1時30分まで
(保育)
第6条
職員は常に服務規律を重んじ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の最低基準に明示されている各項及び児童憲章の精神に則り、絶えず児童の福祉向上につとめるとともに、日々の児童の保育にあたっては、保育計画に基づき、平等かつ安全に保育しなければならない。
2
入園児童が施設内で傷病若しくは急患の際は、必要に応じ嘱託医の要請を求め、その指示に従うとともに、保護者に連絡する等、適切な措置をとらなければならない。
(保育園評価委員)
第7条
保育園に保育園評価委員を置くことができる。
2
保育園評価委員は、園長の求めに応じ、保育園運営に関し意見を述べることができる。
3
保育園評価委員は、保育園職員以外の者で、保育に関する理解及び識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
4
前項に規定するもののほか、保育園評価委員に関し必要な事項は、別に定める。
(非常対策)
第8条
保育園には、常時消火器及び非常口を備え付け、園長は、随時これらの設備を点検して常に最良の状態に保持しておかなければならない。
2
避難及び消火に対する訓練については、常時遺憾のないように実施し、安全な避難場所の確保につとめなければならない。
(備付簿冊)
第9条
保育園の運営管理を明らかにするため、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1)
保育園在籍簿
(2)
児童票
(3)
児童出欠簿
(4)
施設日誌
(5)
保育日誌
(6)
その他必要な帳簿
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日規則第7号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
保育園入園申込書
様式第2号(第2条関係)
保育園入園承諾書
様式第3号(第2条関係)
保育園入園不承諾通知書
様式第4号(第3条関係)
保育園退園届
様式第5号(第4条関係)
保育実施解除通知書