○上小阿仁村立保育園設置条例
(昭和38年2月24日条例第3号)
改正
昭和40年3月25日条例第9号
昭和42年8月20日条例第15号
昭和52年6月27日条例第10号
昭和55年3月25日条例第3号
昭和61年3月28日条例第3号
平成2年3月20日条例第9号
平成15年3月13日条例第15号
平成18年3月14日条例第9号
平成21年3月13日条例第1号
令和5年7月31日条例第21号
令和6年9月12日条例第13号
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、上小阿仁村立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
2
乳児又は幼児の保育を実施するほか、幼児教育を実施するとともに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定を受けることができる。
(名称、位置、定員)
第2条
保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
かみこあに保育園
上小阿仁村小沢田字向川原112番地 定員 60名
(経費)
第3条
保育園の運営経費は保育料その他の収入をもってあてる。
(職員)
第4条
保育園に園長を置き村長が任免する。
2
園長は、村長の命を受けて園務を掌理し、職員を指揮監督する。
(保育児童の範囲)
第5条
保育園は、法第24条第1項の規定に基づき、乳児、幼児その他特に保育の実施を要すると認める児童を保育する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入園を制限することができる。
(1)
感染性の疾患がある者
(2)
身体虚弱のため保育にたえない者
(3)
その他入園を不適当と認める者
(認定こども園)
第6条
認定こども園にあっては、保育の実施に関する条例(昭和62年上小阿仁村条例第2号)第2条の規定にかかわらず、保育の実施を要しない幼児で満3歳以上である者(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)の保育を行うことができる。
2
認定こども園における保育の実施を要しない児童の定員は、次のとおりとする。
10名以内
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年8月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月13日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日条例第21号)
この条例は、令和5年8月7日から施行する。
附 則(令和6年9月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。