○上小阿仁村災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
(昭和58年6月1日規則第5号)
改正
平成3年12月20日規則第16号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、上小阿仁村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年上小阿仁村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年上小阿仁村条例第16号。以下「条例」という。)
]
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条
村長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
[
条例第3条
]
(1)
死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2)
死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3)
死亡者の遺族に関する事項
(4)
支給の制限に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条
村長は、この村の区域外で死亡した村民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2
村長は、村民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条
村長は、条例第9条の規定により災害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
[
条例第9条
]
(1)
障害者の氏名、性別、生年月日
(2)
障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3)
障害の種類及び程度に関する事項
(4)
支給の制限に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条
村長は、この村の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった村民に対し、負傷し又は疾病にかかった他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2
村長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式)を提出させるものとする。
[
別紙様式
]
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条
災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第1号)を村長に提出しなければならない。
[
別紙様式第1号
]
(1)
借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2)
貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3)
貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4)
保証人となるべき者に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2
借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2)
被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3)
その他村長が必要と認めた書類
3
借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条
村長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条
村長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。
[
別紙様式第2号
]
2
村長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別紙様式第3号)を借入申込者に通知するものとする。
[
別紙様式第3号
]
(借用書の提出)
第9条
貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した借用書(別紙様式第4号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて村長に提出しなければならない。
[
別紙様式第4号
]
(貸付金の交付)
第10条
村長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条
村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の完了)
第12条
繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第5号)を村長に提出するものとする。
[
別紙様式第5号
]
(償還金の支払猶予)
第13条
借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他村長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第6号)を村長に提出しなければならない。
[
別紙様式第6号
]
2
村長は、支払の猶予を認める旨事項を記載した支払猶予承認通知書(別紙様式第7号)を当該借受人に交付するものとする。
[
別紙様式第7号
]
3
村長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
[
別紙様式第8号
]
(違約金の支払免除)
第14条
借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別紙様式第9号)を村長に提出しなければならない。
[
別紙様式第9号
]
2
村長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別紙様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。
[
別紙様式第10号
]
3
村長は、支払免除を認めない旨を決定したときは違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
[
別紙様式第11号
]
(償還免除)
第15条
災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由、その他村長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第12号)を、村長に提出しなければならない。
[
別紙様式第12号
]
2
前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1)
借受人の死亡を証する書類
(2)
借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
3
村長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別紙様式第13号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
[
別紙様式第13号
]
4
村長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別紙様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
[
別紙様式第14号
]
(督促)
第16条
村長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条
借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は速やかにその旨を村長に氏名等変更届(別紙様式第15号)を提出しなければならない。
ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
[
別紙様式第15号
]
第18条
この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(参考)規則第2条の調査事項
災害弔慰金支給調査票
別紙様式
診断書
様式第1号(規則第6条関係)
災害援護資金借入申込書
様式第2号(規則第8条第1項関係)
災害援護資金貸付決定通知書
様式第3号(規則第8条第2項関係)
災害援護資金貸付不承認決定通知書
様式第4号(規則第9条関係)
災害援護資金借用書
様式第5号(規則第12条関係)
繰上償還申出書
様式第6号(規則第13条第1項関係)
償還金支払猶予申請書
様式第7号(規則第13条第2項関係)
支払猶予承認通知書
様式第8号(規則第13条第3項関係)
支払猶予不承認通知書
様式第9号(規則第14条第1項関係)
違約金支払免除申請書
様式第10号(規則第14条第2項関係)
違約金支払免除承認通知書
様式第11号(規則第14条第3項関係)
違約金支払免除不承認通知書
様式第12号(規則第15条第1項関係)
災害援護資金償還免除申請書
様式第13号(規則第15条第3項関係)
災害援護資金償還免除承認通知書
様式第14号(規則第15条第4項関係)
災害援護資金償還免除不承認通知書
様式第15号(規則第17条関係)
氏名等変更届