○上小阿仁村高額療養費貸付規則
(昭和52年3月22日規則第6号)
改正
昭和62年12月28日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、医療保険各法に基づく高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸付け高額療養費支給制度の効率運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)
(3)
国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(貸付の対象者)
第3条
資金の貸付は、上小阿仁村の区域内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者が同一月内に同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額のうち、高額療養費として保険者から支給される額に相当する額を対象とし、その世帯主に貸付けするものとする。
(貸付の条件)
第4条
貸付の条件は、次のとおりとする。
(1)
資金の使途 当該療養に係る一部負担金の支払資金
(2)
貸付限度額 高額療養費支給額の95%以内とする(単位千円)
(3)
貸付期間 3ヶ月以内とする。
ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、期間の延長することができる。
(4)
貸付利率 無利子
(5)
保証人 村長が必要と認めるときは、保証人1人をつける。
(貸付申請)
第5条
貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第1号)に被保険者又は、被扶養者が療養を受けた医療機関の発行する一部負担金請求書又は明細書(第2条第1号から第5号までの者は被扶養者証)を添えて村長に申請する。
[
様式第1号
] [
第2条第1号
] [
第5号
]
(貸付等の通知)
第6条
村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知するものとする。
(貸付金の交付)
第7条
申請者は貸付の決定通知を受けたときは、借用証書(様式第2号)を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
[
様式第2号
]
(高額療養費受領の委任)
第8条
申請者は当該療養に係る高額療養費の受領を村長に委任するものとする。(様式第3号)
[
様式第3号
]
(貸付金と高額療養費の差額処理)
第9条
貸付金と村長が受領した高額療養費に差額が生じたときは、償還のとき精算するものとする。
(繰上償還)
第10条
村長は、貸付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、第4条第3号の規定にかかわらず、繰上償還をさせるものとする。
[
第4条第3号
]
(1)
高額療養費を受領したとき。
(2)
貸付金を目的外に使用したとき。
(3)
虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。
附 則(昭和62年12月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(様式第1号)
高額療養費貸付申請書兼委任状
(様式第2号)
高額療養費貸付金借用証書
(様式第3号)
委任状