○上小阿仁村民生委員推薦会運営要綱
(昭和40年9月1日要綱第1号)
改正
平成4年9月1日要綱第7号
(設置)
第1条
上小阿仁村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の事務局は、上小阿仁村役場内に置く。
2
推薦会が運営上必要と認めるときは、当該区域を数区域に分けた区域をもって推薦準備会(以下「準備会」という。)を置くことができる。
(組織)
第2条
推薦会は、委員7人で組織する。(民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項、以下「法」という。)
(委員長及び副委員長)
第3条
推薦会に委員の互選による委員長1人(法第8条第4項)及び副委員長1人を置く。
2
委員長は会務を総理する。(民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第2条第1項以下「施行令」という。)
3
委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理とする。(施行令第2条第2項)
(任務)
第4条
推薦会は、民生委員としての適格者を知事に推薦するものとする。(法第6条)
2
推薦会は、知事が前項の規定により推薦された者を民生委員として適当でないと認めて「再推薦」を命じたときは、その日から20日以内に他の適格者を推薦しなければならない。(法第7条第2項)
3
推薦会は、民生委員が法第11条第1項各号の一又は法第16条の規定に該当すると認めたときは、その理由を付して、その解嘱を知事に内申することができる。
4
準備会は、推薦会に、民生委員・児童委員候補者について参考となる意見を述べるものとする。
(会議)
第5条
推薦会は委員長が招集し、その議長となる。(施行令第3条)
2
推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。(施行令第4条)
3
推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。(施行令第5条)
4
推薦会の会議は非公開とし、委員及び幹事並びに書記は、議事に関してその秘密を守らなければならない。
5
推薦会に幹事及び書記それぞれ3人以内を置き(施行令第6条第1項)幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。(施行令第6条第2項)
6
推薦会の会議の状況は詳細に記録し、これを保存しておかなければならない。
(雑則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附 則
この要綱は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(平成4年9月1日要綱第7号)
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。