○上小阿仁村青少年問題協議会規則
(昭和46年12月14日規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、上小阿仁村青少年問題協議会条例第4条の規定に基づき、青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営について定めることを目的とする。
[
上小阿仁村青少年問題協議会条例第4条
]
(協議会の招集)
第2条
協議会は、会長がこれを招集する。
(幹事会の招集)
第3条
協議会に幹事30名以内を置き、会長がこれを委嘱する。
2
幹事は協議会の所掌事務について、委員を補佐するものとする。
3
協議会に幹事会を置き、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
協議会に提出する議案について協議すること。
(2)
協議会の決定した事項の執行について協議すること。
4
幹事会は幹事長が招集する。
5
幹事長は幹事の互選で選出し、任期は2年とし、幹事会の議長となる。
(世話人の設置)
第4条
協議会には、地域の実践活動に当たるため、必要数の世話人を置く。
2
世話人は、会長これを委嘱し、任期は2年とする。
(書記の委嘱)
第5条
協議会に書記若干名を置き、会長これを委嘱する。
2
書記は協議会、幹事会の会計、庶務を処理する。
(補欠の任期)
第6条
幹事、世話人に欠員を生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条
前各条に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。