○上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア管理運営規則
(平成12年2月18日規則第4号)
改正
令和5年12月15日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア設置条例(平成11年上小阿仁村条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上ノ岱スポーツエリア(以下「スポーツエリア」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア設置条例
]
(管理)
第2条
スポーツエリアの管理運営は、上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれにあたる。
(使用時間)
第3条
スポーツエリアの使用は、午前9時から午後9時30分までとする。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その開閉時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条
条例第7条の規定による許可は、次に掲げる施設、設備を使用する場合とする。
[
条例第4条
]
(1)
ヒュッテの全部を独占して使用(概ね30人以上)する場合
(2)
ノルディックコースを使用する場合
(3)
付属設備を使用する場合
2
前項第1号の使用許可を受けようとするときは、使用しようとする3日前までに、ヒュッテ使用許可申請書(第1号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
[
第1号様式
]
3
第1項第3号の使用許可を受けようとするときは、附属設備使用許可申請書(第2号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
[
第2号様式
]
(使用の制限)
第5条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1)
公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設、設備等を毀損するおそれがあるとき。
(3)
専ら商品販売を目的とするとき。
(4)
その他管理上支障があると認めるとき。
(使用の義務)
第6条
スポーツエリアの使用許可を受けた者は、教育委員会の指示に従わなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の適用)
第7条
条例第4条の規定によりスポーツエリアの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、スポーツエリアの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
上ノ岱ヒュッテ管理運営規則(平成5年上小阿仁村規則第16号)は、廃止する。
附 則(令和5年12月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
ヒュッテ使用許可申請書
第2号様式
附属設備使用許可申請書