(許可条件) |
(1) | 使用許可を受けた者は転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。 |
(2) | 使用許可を受けた施設以外に立ち入ったり、器具等は、無断で使用しないこと。 |
(3) | 許可なく村民グラウンドで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行なわないこと(第三者をして行なわせる場合を含む。) |
(4) | 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行なわないこと。 |
(5) | 伝染病患者、精神異常者、めいてい者及び危険物を携帯する者、動物を伴う者、その他村民グラウンド内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。 |
(6) | その他教育委員会の指示すること。 |