○上小阿仁村文化財保護条例
(昭和57年3月25日条例第4号)
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法又は秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で上小阿仁村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち村にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献する事を目的とする。
(定義)
第2条
この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
文化財 次号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(2)
有形文化財 法第2条第1項第1号の有形文化財をいう。
(3)
無形文化財 法第2条第1項第2号の無形文化財をいう。
(4)
民俗文化財 法第2条第1項第3号の民俗文化財をいう。
(5)
記念物 法第2条第1項第4号の記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条
教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 村指定有形文化財
(指定)
第4条
教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により、重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により秋田県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち村にとって重要なものを上小阿仁村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。
3
教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ上小阿仁村文化財保護審議会の意見をきかなければならない。
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
(解除)
第5条
教育委員会は、村指定有形文化財が、村指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
3
村指定有形文化財について法第37条第1項の規定による重要文化財の又は県条例第4条第1項の規定による秋田県指定文化財の指定のあったときは、村指定有形文化財の指定は解除されたものとみなす。
4
教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条
村指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。
2
村指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3
村指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
管理責任者を解任したときも同様とする。
4
管理責任者には第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条
村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、毀損等)
第8条
村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条
村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)はあらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第10条
村指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、村はその経費の一部に充てさせるため、所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2
教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3
第1項の補助金の交付を受ける所有者が、前項の補助の条件に違反した場合には、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条
教育委員会は、村指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、村指定有形文化財の管理又は修理に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(現状変更等の制限)
第12条
村指定有形文化財に関し、その現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合はこの限りでない。
(修理の届出)
第13条
村指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第11条の規定による勧告又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合はこの限りでない。
[
第10条第1項
] [
第11条
]
(公開)
第14条
教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、公開の用に供するため、村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2
前項の規定により公開したことに起因して村指定有形文化財が滅失し、又は毀損したときは、村は所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。
ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき事由によって滅失し、又は毀損した場合はこの限りでない。
(調査)
第15条
教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
第3章 村指定無形文化財
(指定)
第16条
教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により、秋田県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを上小阿仁村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定できる。
2
教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、村文化財保護審議会の意見をきかなければならない。
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
5
教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
6
前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。
(解除)
第17条
教育委員会は、村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。
3
第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。
4
第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、村指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
5
村指定無形文化財について、法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の又は、県条例第20条第1項の規定による秋田県指定無形文化財の指定があったときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
6
教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、村指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第18条
保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
保持団体が名称、事務所の所在地若しくは、代表者を変更し構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。
(保存)
第19条
教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、村は保持者又は保持団体その他保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により、補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第10条第2項
] [
第3項
]
(公開)
第20条
教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、村指定無形文化財の公開を村指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第21条
教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 村指定有形民俗文化財・村指定無形民俗文化財
(指定)
第22条
教育委員会、村の区域内に存する有形民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により、秋田県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを上小阿仁村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により、重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により、秋田県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを上小阿仁村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。
[
第4条第2項
] [
第4項
]
3
第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定には、第16条第3項の規定を準用する。
[
第16条第3項
]
4
第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(解除)
第23条
教育委員会は、村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が、村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。
[
第5条第2項
]
3
第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除には第17条第3項の規定を準用する。
[
第17条第3項
]
4
第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5
村指定有形民俗文化財又は、村指定無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財の若しくは重要無形民俗文化財の指定、又は県条例第26条第1項の規定による秋田県指定有形民俗文化財の若しくは秋田県指定無形民俗文化財の指定があったときは、村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。
6
前項の場合の村指定有形民俗文化財の指定の解除は、第5条第4項の規定を準用する。
[
第5条第4項
]
7
教育委員会は、第5項の場合の村指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。
(村指定有形民俗文化財の保護)
第24条
村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(村指定有形民俗文化財に関する準用規定)
第25条
第6条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定は、村指定有形民俗文化財について準用する。
[
第6条
] [
第11条
] [
第13条
] [
第15条
]
(村指定無形民俗文化財の保存)
第26条
教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、村はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第10条第2項
] [
第3項
]
(村指定無形民俗文化財記録の公開)
第27条
教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第28条
教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第29条
教育委員会は、村指定無形民俗文化財以外の村の区域内に存する無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し又は公開することができるものとし、村は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定による選択には、第16条第3項の規定を準用する。
[
第16条第3項
]
3
第1項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第10条第2項
] [
第3項
]
第5章 村指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第30条
教育委員会は、村の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物及び県条例第34条第1項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝又は秋田県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを上小阿仁村指定史跡、上小阿仁村指定名勝又は上小阿仁村指定天然記念物(以下「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2
前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。
[
第4条第2項
] [
第4項
]
(解除)
第31条
教育委員会は、村指定史跡名勝天然記念物が村指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2
村指定史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項の規定による史跡名勝又は天然記念物及び県条例第34条第1項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝又は秋田県指定天然記念物の指定があったときは、村指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。
3
第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。
[
第5条第2項
] [
第5条第4項
]
(土地の所在等の異動の届出)
第32条
村指定史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第33条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
[
第33条
] [
第6条第2項
]
(準用規定)
第33条
第6条から第8条まで第10条から第13条及び第15条の規定は村指定史跡名勝天然記念物について準用する。
[
第6条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第13条
] [
第15条
]
第6章 文化財保護審議会
(目的)
第34条
教育委員会に教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して建議を行うため、上小阿仁村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第35条
審議会は、委員6人以内で組織する。
2
委員は学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命する。
3
委員の任期は2年とする。
ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(会長等)
第36条
審議会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は委員の互選によって定める。
(会議)
第37条
審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
2
審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところにある。
(委任規定)
第38条
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
第7章 補則
(規則への委任)
第39条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。