○集落公民館補修費補助要綱
(昭和63年6月24日要綱第1号)
改正
平成元年1月10日要綱第5号
平成7年3月31日要綱第4号
平成17年2月22日要綱第3号
平成24年4月1日要綱第16号
平成25年12月27日要綱第24号
平成30年10月1日要綱第23号
令和4年3月15日要綱第6号
令和6年5月31日要綱第35号
(目的)
第1条
この要綱は、集落公民館及び類似施設(以下「集落公民館等」という。)の維持のために要する経費の一部を、村が補助することにより、これら各施設の維持運営の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条
村は、次に掲げる経費について、予算の範囲内において補助することができる。
この場合におけるその補助割合は、次に掲げるところによる。
(1)
集落公民館等の改修、増築又は修繕に要する経費 2分の1以内
(2)
冷暖房設備の設置又は取替に要する経費(備品を除く) 2分の1以内
(3)
その他、村長が緊急を要すると認めた部分に要する経費 2分の1以内
2
同一公民館に対し、2年連続しての補助金交付はできないものとする。
また、最高限度額の補助金交付を受けた公民館に対しては、2年間本補助金の交付はできないものとする。ただし、前項第3号に該当するときは本規定から除外する。
(補助限度額)
第3条
村の補助金は、第2条において算定された金額とし、限度額は、200万円とする。
[
第2条
]
(申請手続等)
第4条
集落会長は、別に定める様式により、村長に補助金の交付を申請するものとし、村長は申請書並びに集落公民館等の建物の状況を調査し、補助金の交付を決定するものとする。
[
様式
]
2
補助金交付決定後の補助金の追加申請はできないものとする。ただし、第2条第1項第3号に該当するときはこの限りでない。
附 則
1
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
(令和6年度から令和7年度における長信田交流センター屋根改修工事に対する補助割合等の特例)
2
第2条の規定にかかわらず、令和6年度から令和7年度における長信田交流センター屋根改修工事に要する経費に対する補助割合に限り、10分の7以内とする。この場合において、第3条の規定は適用しない。
附 則(平成元年1月10日要綱第5号)
この要綱は、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月22日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日要綱第24号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日要綱第23号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日要綱第35号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
様式1
補助金等交付申請書
様式2
補助金等の交付決定について(通知)
様式3
補助金等実績報告書