○上小阿仁村公民館設置条例
(昭和25年3月23日条例第8号)
改正
昭和39年11月4日
昭和42年8月20日条例第12号
昭和47年条例第24号
昭和48年条例第24号
平成12年3月15日条例第16号
(目的)
第1条
社会教育法(以下「法」という。)第20条を達成するため上小阿仁村に公民館を設置する。
(名称及び設置)
第2条
公民館は上小阿仁村公民館と称し、上小阿仁村小沢田字向川原60番地3に設置する。
(分館)
第3条
公民館に必要あるときは、分館を設置することができる。
第4条
分館の設置場所、名称及び分館に必要な事項は村規則で定める。
(管理及び経費)
第5条
公民館は村において管理し、その経費は村費、補助金、寄附その他の収入をもってこれに充てる。
2
公民館の使用にあたっては、使用料を徴収することができる。
(役職員)
第6条
この公民館に次の役員を置く。
館長 1名
主事 1名
書記 1名
用人 1名
2
館長非常勤の場合は、その任期を2年とする。
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年11月4日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日より適用する。
附 則(昭和47年条例第24号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例第5条第2項の規定に基づき制定した上小阿仁村公民館使用料規則(昭和39年上小阿仁村規則第4号)は、この条例施行と同じにこれを廃止する。
附 則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月15日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。