○上小阿仁村ふるさと教育推進委員会設置要綱
(平成5年4月1日要綱第4号)
(主旨)
第1条
地域の実状に即した諸活動等具体的な施策のあり方について検討し、ふるさと教育を円滑に推進するために、上小阿仁村ふるさと教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は次の事項について、協議及び調査研究するものとする。
(1)
地域の意識啓発を図る事業の拡充に関すること。
(2)
子どもを含めた地域住民を対象にした事業の促進に関すること。
(3)
指導体制の整備に関すること。
(事業)
第3条
委員会は次の事業を実施するものとする。
(1)
委員会の協議内容の広報活動を行うこと。
(2)
ふるさと教育に関する情報の収集、提供
(構成)
第4条
委員会の委員の数は17名をもって構成する。
2
委員は、学校教育関係者、社会教育関係者、PTA関係者、少年団体関係者、学識経験者、その他関係団体者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条
委員の任期は1年とする。
2
補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第6条
委員会の委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
2
委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3
副委員長は委員長事故あるとき、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は委員長が招集する。
2
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
委員会は年3回程度開くものとする。
(事務局)
第8条
委員会の事務局は教育委員会に置く。
2
事務局に若干名の幹事を置き、委員長が任命する。
(補則)
第9条
この要綱に定めるほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。