○上小阿仁村社会教育委員に関する条例
(昭和35年3月31日条例第3号)
改正
平成12年3月15日条例第15号
(委員の設置)
第1条
社会教育法(以下「法」という。)第15条第1項の規定により村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条
社会教育委員の定数は11名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2
委員の任期は2年とする。
(委員長)
第3条
委員の互選により委員長1名を定める。
2
委員長は委員に代表し、委員の職務を総理する。
(委員の会議)
第4条
委員の会議は委員長が招集する。
2
委員5人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3
前2項に定めるものの外、委員に関し必要な事項は委員が協議して定める。
(規則への委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は別に規則で定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。