○上小阿仁村教育委員会事務局設置規則
(昭和50年6月24日教育委員会規則第4号)
改正
昭和62年7月1日規則第5号
平成12年2月18日規則第3号
平成14年1月8日教委規則第1号
平成17年3月31日規則第4号
平成18年4月1日規則第10号
平成19年4月1日規則第3号
平成19年8月1日教育委員会規則第16号
平成24年3月30日教育委員会規則第11号
令和2年3月31日教育委員会規則第15号
令和4年4月28日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条の規定により上小阿仁村教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(事務局の名称)
第2条
事務局の名称を上小阿仁村教育委員会事務局と称する。
(事務局の職員)
第3条
上小阿仁村教育委員会事務局長、主事、その他の職員を置く。
(事務の代行)
第4条
事務局長に事故があるとき又は、欠けたときは上席の職員が事務局長の職務を行う。
(事務の分掌)
第5条
事務局の事務を分掌するため、次の班を置く。
(1)
総務学校班
(2)
生涯学習班
(3)
幼児教育班
(班の分掌事務)
第6条
班の分掌事務は次のとおりとする。
(1)
総務学校班
ア
教育委員会の会議に関すること。
イ
事務局、公民館、図書館及び学校給食センター並びに学校職員の任免、その他人事に関すること。
ウ
予算に関すること。
エ
教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
オ
学校及び学校給食センターの設置、管理及び処分に関すること。
カ
教育財産の取得管理及び処分に関すること。
キ
教具その他設備の整備に関すること。
ク
教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。
ケ
教育に関する調査及び統計に関すること。
コ
公印及び文書の収受、保管に関すること。
サ
教育委員会の職員の研修及び福利厚生に関すること。
シ
教育行政の相談に関すること。
ス
その他、他班の所掌に属しないこと。
セ
学校教職員の任免その他の人事に関すること。
ソ
教科内容及びその他教材の取扱いに関すること。
タ
教科用図書の採択に関すること。
チ
学習効果の評価に関すること。
ツ
校長及び教職員の研修に関すること。
テ
学校教職員及び児童生徒の保健衛生、福利厚生に関すること。
ト
学校給食に関すること。
ナ
児童及び生徒の就学に関すること。
ニ
学校図書館に関すること。
ヌ
その他学校教育の指導に関すること。
(2)
生涯学習班
ア
公民館、図書館その他の社会教育機関の設置管理及び廃止に関すること。
イ
社会教育委員、生涯学習センター運営審議会、事業実践専門部会及びスポーツ推進委員並びにそれらの会議に関すること。
ウ
社会教育関係団体の指導育成に関すること。
エ
講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
オ
学校施設を利用する社会教育に関すること。
カ
社会教育資料の刊行配布に関すること。
キ
社会教育のために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
ク
情報の交換及び調査研究に関すること。
ケ
ユネスコ活動に関すること。
コ
社会体育活動に関すること。
サ
若者センター管理運営に関すること。
シ
生涯学習センターの管理運営に関すること。
ス
健康増進トレーニングセンターの管理運営に関すること。
セ
村民グラウンドの管理運営に関すること。
ソ
上ノ岱スポーツエリアの管理運営に関すること。
タ
上小阿仁村地域センターの運営に関すること。
チ
放課後児童クラブに関すること。
ツ
母親クラブ、子ども会に関すること。
テ
青少年健全育成に関すること。
(3)
幼児教育班
ア
保育園に関すること。
イ
その他、幼児教育に関すること。
一部改正〔平成19年規則3号〕
(職員の職)
第7条
事務局職員は必要に応じて、上小阿仁村処務規則を準用する職を置き、「課」を「事務局」、「村長」を「教育長」、「村行政」を「教育行政」と読み替えるものとする。
ただし、法令に特別の定めがある場合を除くものとする。
[
上小阿仁村処務規則
]
(事務局長の専決事項)
第8条
次に掲げる事項は事務局長において専決することができる。
(1)
公印に関すること。
(2)
教育長、事務局長以外の職員の1日以内の県内の出張に関すること。
(3)
職員の2日以内の服務免除、3日以内の有給休暇及び欠勤に関すること。
(4)
所属職員の事務分担に関すること。
(5)
職員の遅参、早退に関すること。
(6)
重要でない報告、進達及び副申に関すること。
(7)
重要でない申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8)
文書の収受、配布及び発送に関すること。
(9)
文書の編集に関すること。
(10)
文書の保存に関すること。
(11)
公簿及び公図の閲覧に関すること。
(12)
出勤簿及び日誌に関すること。
(13)
日々雇用の職員の任免に関すること。
(14)
諸証明に関すること。
(15)
諸統計調査報告に関すること。
第9条
この規則に定めるもののほか事務局の事務処理、職員の服務に関しては上小阿仁村処務規則を準用する。
[
上小阿仁村処務規則
]
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
昭和27年上小阿仁村教育委員会規則第1号は、この規則施行と同時に廃止する。
附 則(昭和62年7月1日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月1日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。