○教育委員会会議規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年5月1日教育委員会規則第4号
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、上小阿仁村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員3分の1以上の者から書面で会議に附議すべき事件を示して、請求があったとき招集する。
第3条
会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2
会議の招集を行った場合には教育長は、会議開催の場所及び日時会議に付議すべき事件をあらかじめ告示するものとする。
ただし、急施を要するときはこの限りでない。
第4条
委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第5条
開会及び閉会は教育長が行う。
第6条
会議はおおむね次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
前回会議録の承認
(3)
教育長の報告
(4)
議事
(5)
その他
(6)
閉会
第7条
委員は動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
第8条
動議を提出し又は討論しようとする者は教育長の許可を得て発言しなければならない。
2
2人以上が発言を求めたときは、教育長は先の者を発言させるものとする。
第9条
1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条
教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第11条
教育長において、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第12条
教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2
教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第13条
修正の動議は原案に先立って可否を決する。
2
修正の動議が数個あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。
3
全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第14条
会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。
ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2
傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第15条
この規則に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第16条
会議の次第は会議録に記載しなければならない。
第17条
会議録は教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2
会議録には出席者及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
第18条
会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項
(2)
出席者の氏名
(3)
委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4)
教育長の報告の要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
議題となった動議を提出した者の氏名
(7)
質問又は討論をした者の氏名及び要旨
(8)
議決事項
(9)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第19条
会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
第20条
この規則に定めるもののほか会議について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附 則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。