○上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
(昭和23年11月26日条例第3号)
改正
昭和43年3月12日条例第7号
昭和53年3月23日条例第4号
昭和56年3月20日条例第2号
平成10年3月25日条例第8号
平成25年12月13日条例第27号
令和2年12月17日条例第33号
(目的)
第1条
この条例は諸収入金に対する督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めることをもって目的とする。
(諸収入金の範囲)
第2条
この条例において、「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の村の収入金をいう。
(督促手数料)
第3条
諸収入金の徴収に関し、督促状を発したときは督促手数料を徴収する。
2
前項の督促手数料は、1通について「100円」とする。
(延滞金)
第4条
諸収入金をその納期限後に納付する者は、当該諸収入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該諸収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を納付しなければならない。
ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
2
前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3
村長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(書類の送達等)
第5条
諸収入金の徴収に関する書類の送達及び公示送達に関しては村税の例による。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2
当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和43年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の附則第2項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の改正)
3
上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第27号)の一部を次のように改正する。
附則第2条を削り、附則第1条の見出し及び条番号を削る。