(1) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | | 1通につき 450円 |
(2) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | | 証明事項1件につき 350円 |
(3) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | | 1通につき 750円 |
(4) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | | 証明事項1件につき 450円 |
(5) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(6) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務 | | 書類1件につき 350円 |
(7) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | | 1頭につき 3,000円 |
(8) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | | 1頭につき 550円 |
(9) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | | 1頭につき 1,600円 |
(10) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | | 1頭につき 340円 |
(11) | 公課に関する証明 | | 1件につき 200円 |
(12) | 租税公課に関する証明 | | 1件につき 200円 |
(13) | 納税証明書の交付 | | 1件につき 200円 |
(14) | 身分に関する証明 | | 1件につき 200円 |
(15) | 印鑑に関する証明及び印鑑登録証の再交付 | | 1件につき 200円 |
(16) | 住民票(広域交付を含む。)、戸籍付票に関する証明 | | 1件につき 200円 |
(17) | 個人番号カードの再交付 | | 1件につき 800円 |
(18) | 住民票の閲覧 | | 1件につき 200円 |
(19) | 住民票、戸籍付票の写しの交付 | | 1件につき 200円 |
(20) | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | | 1件につき 200円 |
(21) | 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | | 1件につき 200円 |
(22) | 前各号に掲げる事項以外の事項に関する証明 | | 1件につき 200円 |