(昭和52年3月18日条例第2号)
改正
平成3年3月13日条例第1号
平成4年3月17日条例第9号
平成7年3月30日条例第1号
平成25年7月24日条例第22号
平成28年3月11日条例第11号
令和4年10月20日条例第13号
(目的)
(分担金の徴収を受ける者)
(分担金の額)
(徴収方法)
(規則への委任)
別表
番号事業の区分事業の種類分担率付記
1農道新設 改良 修繕 舗装100分の30 
2用排水路新設 改良 修繕100分の15 
3作業道新設100分の70補助対象事業に限る。
4水道簡水新設 改良100分の40起債償還についての負担 水道基本料金10m3月額
1,000円未満100分の60
1,000円以上1,500円未満100分の50
1,500円以上2,000円未満100分の40
2,000円以上2,500円未満100分の30
2,500円以上100分の20
補助対象事業に限る。
小規模新設 改良100分の20起債償還についての負担 水道基本料金10m3月額
2,500円未満100分の20
2,500円以上100分の10
補助対象事業に限る。
小規模新設 改良100分の10600万円以下の単独事業に限る。
5本条に定めた以外の受益事業を施行する場合は、村で負担すべき事業費の100分の30を基準として分担金を徴収するものとする。
6用地(潰地)を必要とする事業については、特別の場合を除き受益者の負担とする。
番号事業の区分事業の種類分担率付記
1農地災害復旧事業100分の10 
2農業用施設災害復旧事業100分の5