○上小阿仁村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(平成12年9月30日規則第24号)
改正
平成29年3月31日規則第7号
令和3年9月16日規則第7号
(目的)
第1条
この規則は、上小阿仁村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年上小阿仁村条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年上小阿仁村条例第36号。以下「条例」という。)
]
(課税免除の申請)
第2条
条例第3条第1項の規定する申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[
条例第3条第1項
] [
様式第1号
]
(1)
法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し
(2)
条例第2条第1項に規定する設備(以下「適用設備」という。)の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)、同項に規定する土地については、当該適用設備である家屋の敷地である当該土地の平面図
[
条例第2条第1項
]
(3)
課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
(4)
事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類
(5)
旅館業の用に供する適用設備を設置したものにあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し
(6)
前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(課税免除の決定通知)
第3条
条例第3条第2項に規定する通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)とする。
[
条例第3条第2項
] [
様式第2号
]
(課税免除の事業承継届)
第4条
条例第4条第2項に規定する届出書は、固定資産税課税免除事業承継届(様式第3号)とする。
[
条例第4条第2項
] [
様式第3号
]
(課税免除の取消)
第5条
条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第6条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の規定は、平成13年度以降の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
固定資産税課税免除申請書
様式第2号
固定資産税課税免除決定通知書
様式第3号
固定資産税課税免除事業承継届
様式第4号
固定資産税課税免除取消決定通知書