○上小阿仁村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
(平成12年7月7日条例第36号)
改正
平成14年3月29日条例第16号
平成29年3月31日条例第11号
令和3年9月16日条例第19号
(趣旨)
第1条
この条例は、産業の振興により本村の発展・活性化を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19 号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって、上小阿仁村が定める上小阿仁村過疎地域持続的発展計画(以下「上小阿仁村計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下「対象区域」という。)内において、上小阿仁村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23 条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条第1項第1号において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第2条
村長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号) 第12 条第3項の表の第1号の中欄又は第45 条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45 条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(「以下特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32 年政令第43 号)第28 条の9第10 項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000 万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除するものとする。
(1)
製造業又は旅館業 500 万円(資本金の額等が5,000 万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000 万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000 万円とする。)
(2)
情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500 万円
2
前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請等)
第3条
前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。
3
前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合には直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(課税免除措置の承継)
第4条
第1条に規定する適用事業が承継された場合において、第2条第1項に規定する適用設備及び土地が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該設備及び土地に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
[
第1条
] [
第2条第1項
]
2
前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定める事業承継届を第3条第1項に規定する申請書と併せて村長に提出しなければならない。
[
第3条第1項
]
(課税免除の取消)
第5条
村長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。
(1)
事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。
(2)
課税免除の申請に不正な行為があったとき。
(委任事項)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の規定は、平成13年度以降の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(平成14年3月29日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の規定は、上小阿仁村計画が定められた日から令和6年3月31日までに取得等したものについて適用する。
(経過措置)
3
改正後のこの条例の規定は、この条例の適用日以後に取得される設備について適用し、令和3年3月31日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。