○上小阿仁村介護保険財政調整基金条例
(平成12年3月15日条例第10号)
(設置の目的)
第1条
介護保険事業について財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、上小阿仁村介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
毎年度積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益の処理)
第4条
基金の運用から生ずる利益は、予算に計上するものとする。
(繰替運用)
第5条
村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)
災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3)
その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。