○上小阿仁村繁殖雌牛特別導入事業基金条例
(昭和61年12月25日条例第4号)
改正
平成11年7月2日条例第14号
平成12年9月30日条例第37号
(設置)
第1条
肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に基づき上小阿仁村繁殖雌牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、460万円とする。
2
必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3
前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金とその他最も確実有利な管理をしなければならない。
(運用資金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和62年1月9日から施行する。
附 則(平成11年7月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。