○上小阿仁村農業集落排水事業基金条例
(平成16年3月15日条例第4号)
(設置の目的)
第1条
施設及び設備の償却、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、農業集落排水事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
毎年度基金として積み立てる額は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条
村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条
財源の不足を生じたときの財源に充てるための基金の処分は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1)
経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)
施設設備の更新及び管渠(きょ)清掃を要する場合において、当該財源が確保できないとき。
(3)
その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(規則への委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。