(平成15年11月28日規則第17号)
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年上小阿仁村条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)第15条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項後段、第16条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
(端数計算)
(雑則)