○平成13年3月に支給する村議会議員等の期末手当の特例に関する条例
(平成12年12月21日条例第39号)
改正
平成19年4月1日条例第2号
(村議会議員の特例)
第1条
平成13年3月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第1号)第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年上小阿仁村条例第38号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「改正後の条例」という。)第15条第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。
(村長等の特例)
第2条
平成13年3月に支給する村長、副村長、会計管理者の期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第3号)第4条の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第15条第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。