○住居手当に関する規則
(昭和50年12月15日規則第10号)
改正
昭和52年12月28日規則第15号
昭和54年12月25日規則第10号
昭和56年12月25日規則第13号
昭和58年3月1日規則第2号
昭和63年3月22日規則第4号
平成4年12月21日規則第14号
平成7年12月22日規則第20号
平成15年11月28日規則第16号
平成20年3月17日規則第4号
平成20年12月18日規則第15号
平成21年11月25日規則第13号
(総則)
第1条
住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条
一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「条例」という。)第7条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[
一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「条例」という。)第7条の2第1項第1号
]
(1)
地方公共団体、公共企業体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他村長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2)
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第6条に規定する扶養親族で同条例第7条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[
条例第6条
]
(届出)
第3条
新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
[
条例第7条の2第1項
]
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条
任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認しその者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[
条例第7条の2第1項
]
2
任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条
第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[
第6条第1項
]
(支給の始期及び終期)
第6条
住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
条例第7条の2第1項
] [
第6条第1項
]
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条
任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを臨時確認するものとする。
[
条例第7条の2第1項
]
(雑則)
第8条
この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上小阿仁村条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1)
改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)第7条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2)
改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3)
改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附 則(昭和52年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第16号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第13号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)