○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和25年3月23日条例第2号)
改正
昭和39年3月24日
昭和42年3月15日条例第2号
昭和42年8月20日条例第16号
昭和43年5月27日条例第17号
昭和43年9月19日条例第21号
昭和45年条例第4号
昭和46年4月13日条例第7号
昭和47年3月11日条例第2号
昭和48年条例第4号
昭和48年条例第13号
昭和48年条例第25号
昭和49年5月条例第9号
昭和49年9月条例第2号
昭和49年12月条例第18号
昭和50年3月条例第1号
昭和50年条例第10号
昭和51年条例第4号
昭和51年条例第12号
昭和52年6月27日条例第9号
昭和54年3月23日条例第1号
昭和54年12月25日条例第19号
昭和56年7月1日条例第14号
昭和57年7月1日条例第7号
昭和59年3月23日条例第1号
昭和60年3月15日条例第2号
昭和60年12月21日条例第5号
平成元年1月10日条例第5号
平成2年3月20日条例第2号
平成3年3月13日条例第10号
平成4年3月17日条例第3号
平成5年3月15日条例第3号
平成5年12月22日条例第21号
平成6年3月22日条例第4号
平成7年3月30日条例第2号
平成7年7月1日条例第6号
平成8年3月25日条例第2号
平成10年3月25日条例第3号
平成11年3月12日条例第3号
平成11年7月2日条例第13号
平成12年3月15日条例第4号
平成15年3月13日条例第5号
平成15年8月7日条例第29号
平成16年3月15日条例第3号
平成16年6月21日条例第10号
平成18年6月16日条例第26号
平成19年6月13日条例第20号
平成19年4月1日条例第3号
平成20年3月13日条例第4号
平成22年9月16日条例第19号
平成24年3月16日条例第1号
平成25年3月15日条例第1号
平成25年4月1日条例第19号
平成26年6月19日条例第19号
平成27年3月16日条例第2号
平成29年3月14日条例第1号
令和2年3月13日条例第13号
令和4年3月31日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条
特別職の職員の報酬の額は、別表1のとおりとする。
[
別表1
]
2
村長、副村長又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合においては、その者に対する特別職の職員の報酬は支給しない。
3
特別職の職員でその者に対する報酬が年額及び日額で定められている場合は、会議等に出席しない者及び当該年度において会議等の開催がなかった場合は、報酬は支給しない。
(報酬の支給方法)
第3条
特別職の職員でその報酬の額が月額で定められているものには、新たにその職についた日から退職、死亡等によりその職を離れた日まで報酬を支給する。
2
前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条
特別職の職員が会議に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費の額は、別表2のとおりとする。
[
別表2
]
(規則への委任)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
2
選挙長等の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例は廃止する。
附 則(昭和39年3月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年5月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月13日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、職の区分欄の社会教育指導員にあっては昭和49年4月1日から、選挙に関する職務にあっては7月1日からそれぞれ施行する。
附 則(昭和49年9月条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年7月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年1月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月17日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月13日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月7日条例第29号)
この条例は、平成15年8月8日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月16日条例第19号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月14日条例第1号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
職の区分
報酬額
旅費の額
教育委員会
委員
月額
20,000円
第4条別表2に規定する額
選挙管理委員会
委員長
月額
13,000円
〃
委員
月額
11,000円
農業委員会
会長
月額
24,000円
〃
委員
月額
20,000円
農地利用最適化推進委員
月額
15,000円
〃
固定資産評価審査委員会
委員
年額
10,000円
〃
監査委員
識見を有する者
月額
30,000円
〃
議会選出
月額
17,000円
国保運営協議会
会長
年額
25,000円
〃
委員
年額
20,000円
社会教育委員
委員
年額
5,000円
〃
奨学資金貸付審査会
委員
日額
2,500円
〃
民生委員推薦委員会
委員
日額
2,500円
〃
特別職報酬審議会
委員
日額
2,500円
〃
交通安全対策会議
委員
日額
2,500円
〃
個人情報保護審査会
委員
日額
2,500円
〃
公共交通空白地有償運送等運営協議会
委員
日額
2,500円
〃
スポーツ推進員
日額
2,500円
〃
文化財保護審議会
委員
年額
15,000円
〃
表彰審査会
委員
日額
2,500円
〃
図書館協議会
委員
日額
2,500円
〃
生涯学習センター運営審議会
委員
年額
5,000円
〃
情報公開審査会
委員
日額
2,500円
〃
行政アドバイザー
日額
10,000円以内
〃
鳥獣被害対策実施隊
隊員
年額
2,500円
〃
子ども・子育て支援会議
委員
日額
2,500円
〃
教育委員会評価委員会
委員
日額
2,500円
〃
学校運営協議会
委員
日額
2,500円
〃
その他の特別職
委員
日額
2,500円
〃
選挙従事関係者
選挙長
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額
〃
投票管理者
〃
開票管理者
〃
投票立会人
〃
開票立会人
〃
選挙立会人
〃
一部改正〔平成19年条例20号〕
[
第4条
] [
別表2
]
別表2
鉄道賃
船賃
車賃(1KMにつき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料(1夜につき)
県外
県内
村内
片道100KM以上特別車両料金
特別船室料金
40円
13,000円
11,000円
6,000円
2,400円
ただし、村内における車賃の額は、居住地を基点として、これに要する実費を支給する。