○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年12月28日条例第21号)
改正
平成7年7月1日条例第10号
平成22年3月12日条例第6号
(この条例の目的)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行いまた活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条
職員は、次に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行いまた活動することができる。
(1)
法第55条第8項の規定に基き、適法な交渉を行う場合
(2)
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。