7 職員の給与に関する規則(昭和25年規則第3号)の一部を次のように改正する。第1条中「育児休業に係る給与等に関する条例(昭和53年条例第15号)」を「職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)」に改める。
第13条第7号中「(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保育士等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)」を「(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)」に改める。
第15条の4第2項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第13条第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第18条の2第2項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間