○成人病等の事務手続に関する規程
(昭和56年3月20日規程第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、職員の休日及び休暇に関する規則(昭和43年上小阿仁村規則第11号)第4条に定める負傷又は疾病で90日を超えた特別休暇についての事務手続等について定めるものとする。
(成人病等)
第2条
私傷病のうち、90日を超えて特別休暇のできる傷病等の範囲は、次のとおりとする。
(1)
成人病
(ア)
悪性新生物
(イ)
高血圧症、脳卒中、動脈硬化症、脳梗塞等脳血管疾患
(ウ)
狭心症、高血圧性心疾患等の心疾患
(エ)
その他成人病と認められるもの(糖尿病、腎臓疾患、肝臓疾患、リューマチ等)
(2)
精神科疾患及び原因不明の疾患について
精神衛生上の障害及び原因不明の疾病
(3)
交通災害により長期療養を要する障害について
当該職員の故意又は重大な過失(酒気帯び運転、スピード違反、無免許運転若しくはこれに準ずるもの)によるもの以外による交通災害による障害で長期の療養を要するもの
(承認の事務手続)
第3条
同一疾病(合併症を含む。)により引き続き特別休暇の承認を得ようとする場合は、90日に達する前に主治医の診断書(現在の疾病の経過及び治療経過、現症の所見等を記載したもの)を鷹巣保健所長に提出し、鷹巣保健所長から成人病認定書の交付を受け、特別休暇承認申請書に主治医の診断書と保健所長の成人病認定書を添付し、任命権者へ提出し、承認を受ける。
(この規程の実施に関し必要な事項)
第4条
この規程の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。